○栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則
昭和54年4月2日
教委規則第5号
栗東町教育委員会の事務局の組織に関する規則(昭和46年栗東町教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、栗東市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について定めるものとする。
(部、課及び係の設置)
第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。
教育部
教育総務課 総務係 施設係
学校教育課 学務係 指導第1係 指導第2係 指導第3係 人権教育指導係 指導・研修係
児童生徒支援室
生涯学習課 生涯学習係 青少年教育係
スポーツ・文化振興課 文化財保護係 スポーツ・文化振興係
国スポ・障スポ推進課 総務企画係 競技運営係 宿泊輸送係
(職の設置)
第3条 部に部長、課に課長並びに係に係長、指導主事、社会教育主事及び就学前人権教育主任を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じ課に課長補佐を置くことができる。
3 前2項のほか、特に必要な事務を掌理するため、部に理事及び次長を、課に参事を、係に主幹、指導員及び専門員を置くことができる。
(職務)
第4条 部長(理事を含む。)は、上司の命を受けて部及び担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第8項に規定する事務を処理する。
2 次長は、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長及び参事を補佐する。
6 係長(主幹を含む。)は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
7 指導員は、上司の命を受け、役職(課長級以上の管理職)を定年するまでの経験を所属職員に継承し、所属職員を助け、担当事務を処理する。
8 専門員は、上司の命を受け、60歳に到達するまでの経験を所属職員に継承し、所属職員を助け、担当事務を処理する。
9 指導主事は、上司の命を受け、係長の職務を助け、担当事務を処理する。
10 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育の担当事務を処理する。
11 就学前人権教育主任は、上司の命を受け、就学前人権教育の担当事務を処理する。
(課の分掌事務)
第5条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 教育委員会の会議及び運営に関すること。
イ 事務局、学校その他の教育機関の市費支弁職員の任免、分限、懲戒、給与及び服務に関すること。
ウ 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
エ 教育委員会の所管に係る予算及び経理に関すること。
オ 教育行政全般の総合調整に関すること。
カ 表彰及び儀式に関すること。
キ 公印の保管に関すること。
ク 文書の保管その他文書に関すること。
ケ 教育調査及び統計に関すること。
コ 教育振興基本計画に関すること。
サ 教育広報及び渉外に関すること。
シ 教育委員会所管職員(県費負担教職員及び幼稚園教諭を除く。)の研修に関すること。
ス 通学区域の設定及び変更に関すること。
セ 教育長秘書に関すること。
ソ その他事務局内の他課に属さない事項に関すること。
(2) 施設係
ア 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
イ 教育財産の管理及び台帳の整備保管に関すること。
ウ 教育施設の調査、企画及び立案に関すること。
エ 設備の充実整備に関すること。
オ その他施設一般に関すること。
第6条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学務係
ア 児童生徒の教育扶助に関すること。
イ 就学期日・就学校の指定の通知に関すること。
ウ 教育振興及び教具の充実整備に関すること。
エ 学校図書に関すること。
オ 学齢簿の編成及び保管に関すること。
カ 児童生徒善行表彰に関すること。
キ 文書の収受、保管及び課の庶務に関すること。
ク 臨時職員及び非常勤職員の任用・服務等に関すること。
ケ 栗東市小中学校事務支援センターに関すること。
コ 栗東市立小中学校共同学校事務室に関すること。
(2) 指導第1係
ア 教育課程及びその指導に関すること。
イ 学習効果の評価に関すること。
ウ 外国籍児童生徒の就学に関すること。
エ 生徒及び児童の就学及び進路指導に関すること。
オ 各種教育に関すること。
カ 学校協議会に関すること。
キ 教職員の健康管理に関すること。
ク 校長会及び教頭会に関すること。
ケ 教科書採択・教材の届出・承認に関すること。
コ 県費負担教職員の任免その他進退の内申に関すること。
サ 教職員の服務の監督及び研修に関すること。
シ 学校経営管理及び組織編制に関すること。
ス 児童生徒数推計に関すること。
(3) 指導第2係
ア 生徒指導に関すること。
イ 児童生徒支援に関すること。
ウ 特別支援教育に関すること。
エ 奨学金制度に関すること。
オ 児童虐待対応に関すること。
カ 月例報告に関すること。
キ 個人情報保護に関すること。
ク 発達支援課その他関係機関との連携に関すること。
ケ 就学義務の監督及び出席停止に関すること。
コ 教職員の福利厚生に関すること。
サ 学校の保健及び安全に関すること。
シ 学校経営管理及び組織編成に関すること。
ス 就学時健康診断・心臓精密検査に関すること。
セ 医療費補助及び日本スポーツ振興センターに関すること。
(4) 指導第3係
ア 情報教育・プログラミング教育に関すること。
イ ICT活用による学習効果の評価に関すること。
ウ GIGAスクール構想運営・管理事業に関すること。
エ 学校ICT環境整備関係に関すること。
オ 校務用端末に関すること。
カ プロジェクター・タブレットPCの運営・管理事業に関すること。
(5) 人権教育指導係
ア 学校、園人権教育推進に関すること。
イ 教職員の研修に関すること。
ウ 進路保障に関すること。
エ 関係機関との連携に関すること。
オ 学校における差別事件(事象)の調査及び指導啓発に関すること。
カ 栗東市人権教育研究大会に関すること。
キ 人権関係団体との連携に関すること。
(6) 指導・研修係
ア 教育課程及びその指導に関すること。
イ 幼稚園経営管理及び運営の指導に関すること。
ウ 幼稚園教諭の研修に関すること。
エ 各幼稚園の連絡調整に関すること。
オ 就学前における人権教育推進に関すること。
カ その他幼稚園教育の指導に関すること。
キ 保育料に関すること。
(7) 児童生徒支援室
ア 児童生徒支援室事業の総括に関すること。
イ 児童生徒支援室事業の庶務に関すること。
ウ 相談員の任用・服務等に関すること。
エ 子ども成長支援教室の運営・総括に関すること。
オ 教育相談室の運営・総括に関すること。
カ 他機関との連携に関すること。
キ 保護者からの教育相談に関すること。
ク 広報活動に関すること。
第7条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習係
ア 生涯学習に係る施策の企画及び調整に関すること。
イ 生涯学習都市宣言の振興に関すること。
ウ 生涯学習及び社会教育の推進に関すること。
エ 市民憲章の普及及び推進に関すること。
オ 社会教育委員に関すること。
カ 自然観察の森との連絡調整に関すること。
キ 学習支援センターの維持管理に関すること。
ク 社会教育関係団体の活動支援に関すること。
ケ 社会教育における人権学習の推進に関すること。
(2) 青少年教育係
ア 青少年教育に係る施策の企画及び調整に関すること。
イ 青少年問題協議会に関すること。
ウ 社会を明るくする運動に関すること。
エ 子ども読書活動推進計画に関すること。
オ 成人式に関すること。
カ 自然体験学習センターに関すること。
キ 少年センターとの連絡調整に関すること。
ク 青少年関係団体の育成及び指導に関すること。
ケ 青少年における人権学習の推進に関すること。
第8条 スポーツ・文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文化財保護係
ア 文化財の保護に関すること。
イ 文化財審議会に関すること。
ウ 栗東市文化財指定に関すること。
エ 文化財の啓発・保存及び活用に関すること。
オ 文化財の調査に関すること。
カ 埋蔵文化財発掘調査に関すること。
キ 公益財団法人栗東市スポーツ協会との連絡調整に関すること。
ク 出土文化財センターとの連絡調整に関すること。
ケ 発掘調査の成果公開に関すること。
コ その他文化財一般事務に関すること。
(2) スポーツ・文化振興係
ア 文化賞表彰に関すること。
イ 芸術文化会館栗東芸術文化会館に関すること。
ウ 文化芸術推進計画に関すること。
エ 各種文化活動の奨励に関すること。
オ 芸術文化団体の振興及び支援育成に関すること。
カ 栗東市美術展の実施に関すること。
キ その他文化振興一般事務に関すること。
ク スポーツ賞表彰に関すること。
ケ スポーツ推進計画に関すること。
コ 社会体育施設に関すること。
サ スポーツ推進委員に関すること。
シ 体育関係団体の指導育成に関すること。
ス 学校体育施設の開放に関すること。
セ 総合型スポーツクラブに関すること。
ソ その他スポーツ振興一般事務に関すること。
第9条 国スポ・障スポ推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務企画係
ア 庁内実施本部に関すること。
イ 市実行(準備)委員会に関すること。
ウ 開催推進総合計画年次計画の策定及び進行管理に関すること。
エ 広報・県民運動に関すること。
オ 庶務及び予算決算に関すること。
(2) 競技運営係
ア 会場設営(設計)に関すること。
イ 競技会場に関すること。
ウ 練習会場に関すること。
エ 視察・他市との調整に関すること。
オ 競技の企画・運営に関すること。
(3) 宿泊輸送係
ア 宿泊輸送計画に関すること。
イ 宿泊に関すること。
ウ 輸送交通に関すること。
エ 医事衛生に関すること。
オ 警備・消防防災に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日教委規則第10号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教委規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月7日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月7日教委規則第7号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月26日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第9条第14号の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第21号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日教委規則第14号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月15日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。