○栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則

昭和54年4月2日

教委規則第5号

栗東町教育委員会の事務局の組織に関する規則(昭和46年栗東町教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、栗東市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について定めるものとする。

(部、課及び係の設置)

第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。

教育部

教育総務課 総務係 施設係

学校教育課 学務係 指導第1係 指導第2係 指導第3係 人権・同和教育指導係 指導・研修係

児童生徒支援室

人権教育課 社会人権・同和教育係 同和教育指導係 就学前人権・同和教育係

生涯学習課 生涯学習推進係 青少年教育係

スポーツ・文化振興課 文化財保護係 スポーツ・文化振興係

国スポ・障スポ推進課 総務企画係 競技運営係

(職の設置)

第3条 部に部長、課に課長並びに係に係長、指導主事、社会教育主事及び就学前人権教育主任を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ課に課長補佐を置くことができる。

3 前2項のほか、特に必要な事務を掌理するため、部に理事及び次長を、課に参事を、係に主幹、指導員及び専門員を置くことができる。

(職務)

第4条 部長(理事を含む。)は、上司の命を受けて部及び担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第8項に規定する事務を処理する。

2 次長は、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長及び参事を補佐する。

6 係長(主幹を含む。)は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

7 指導員は、上司の命を受け、役職(課長級以上の管理職)を定年するまでの経験を所属職員に継承し、所属職員を助け、担当事務を処理する。

8 専門員は、上司の命を受け、60歳に到達するまでの経験を所属職員に継承し、所属職員を助け、担当事務を処理する。

9 指導主事は、上司の命を受け、係長の職務を助け、担当事務を処理する。

10 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育の担当事務を処理する。

11 就学前人権教育主任は、上司の命を受け、就学前人権教育の担当事務を処理する。

(課の分掌事務)

第5条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 教育委員会の会議及び運営に関すること。

 事務局、学校その他の教育機関の市費支弁職員の任免、分限、懲戒、給与及び服務に関すること。

 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

 教育委員会の所管に係る予算及び経理に関すること。

 教育行政全般の総合調整に関すること。

 表彰及び儀式に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書の保管その他文書に関すること。

 教育調査及び統計に関すること。

 教育振興基本計画に関すること。

 教育広報及び渉外に関すること。

 教育委員会所管職員(県費負担教職員及び幼稚園教諭を除く。)の研修に関すること。

 通学区域の設定及び変更に関すること。

 教育長秘書に関すること。

 その他事務局内の他課に属さない事項に関すること。

(2) 施設係

 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

 教育財産の管理及び台帳の整備保管に関すること。

 教育施設の調査、企画及び立案に関すること。

 設備の充実整備に関すること。

 その他施設一般に関すること。

第6条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学務係

 児童生徒の教育扶助に関すること。

 就学期日・就学校の指定の通知に関すること。

 教育振興及び教具の充実整備に関すること。

 学校図書に関すること。

 学齢簿の編成及び保管に関すること。

 児童生徒善行表彰に関すること。

 文書の収受、保管及び課の庶務に関すること。

 臨時職員及び非常勤職員の任用・服務等に関すること。

 栗東市小中学校事務支援センターに関すること。

 栗東市立小中学校共同学校事務室に関すること。

(2) 指導第1係

 教育課程及びその指導に関すること。

 学習効果の評価に関すること。

 外国籍児童生徒の就学に関すること。

 生徒及び児童の就学及び進路指導に関すること。

 各種教育に関すること。

 学校協議会に関すること。

 教職員の健康管理に関すること。

 校長会及び教頭会に関すること。

 教科書採択・教材の届出・承認に関すること。

 県費負担教職員の任免その他進退の内申に関すること。

 教職員の服務の監督及び研修に関すること。

 学校経営管理及び組織編制に関すること。

 児童生徒数推計に関すること。

(3) 指導第2係

 生徒指導に関すること。

 児童生徒支援に関すること。

 特別支援教育に関すること。

 奨学金制度に関すること。

 児童虐待対応に関すること。

 月例報告に関すること。

 個人情報保護に関すること。

 発達支援課その他関係機関との連携に関すること。

 就学義務の監督及び出席停止に関すること。

 教職員の福利厚生に関すること。

 学校の保健及び安全に関すること。

 学校経営管理及び組織編成に関すること。

 就学時健康診断・心臓精密検査に関すること。

 医療費補助及び日本スポーツ振興センターに関すること。

(4) 指導第3係

 情報教育・プログラミング教育に関すること。

 きらりフル事業に関すること。

 GIGAスクール構想運営・管理事業に関すること。

 学校ICT環境整備関係に関すること。

 校務用端末に関すること。

 プロジェクター・タブレットPCの運営・管理事業に関すること。

(5) 人権・同和教育指導係

 学校、園人権・同和教育推進に関すること。

 教職員の研修に関すること。

 進路保障に関すること。

 関係機関との連携に関すること。

 学校における差別事件(事象)の調査及び指導啓発に関すること。

 栗東市人権教育研究大会に関すること。

(6) 指導・研修係

 教育課程及びその指導に関すること。

 幼稚園経営管理及び運営の指導に関すること。

 幼稚園教諭の研修に関すること。

 各幼稚園の連絡調整に関すること。

 就学前における人権・同和教育の推進に関すること。

 その他幼稚園教育の指導に関すること。

 保育料に関すること。

(7) 児童生徒支援室

 児童生徒支援室事業の総括に関すること。

 児童生徒支援室事業の庶務に関すること。

 相談員の任用・服務等に関すること。

 子ども成長支援教室の運営・総括に関すること。

 教育相談室の運営・総括に関すること。

 他機関との連携に関すること。

 保護者からの教育相談に関すること。

 広報活動に関すること。

第7条 人権教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会人権・同和教育係

 「人権教育のための世界計画」の推進に関すること。

 人権教育地域ネット事業に関すること。

 人権教育研究大会に関すること。

 社会同和教育の推進に関すること。

 人権・同和教育の総合企画、立案、進行管理及び助言に関すること。

 人権・同和教育に関する情報紙誌、資料等に関すること。

 課の庶務、文書収受、予算執行に関すること。

 関係団体による人権・同和教育の住民啓発活動に係る振興及び援助に関すること。

 栗東市社会同和教育啓発講師団に関すること。

(2) 同和教育指導係

 同和教育の指導及び助言に関すること。

 栗東市同和教育推進委員会に関すること。

 対象地域及び周辺地域の教育活動及び文化振興に関すること。

 差別事件(事象)の調査及び指導啓発に関すること。

 栗東市修学奨励助成金給付に関すること。

(3) 就学前人権・同和教育係

 就学前人権・同和教育の推進に関すること。

第8条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習推進係

 生涯学習に係る施策の企画及び調整に関すること。

 生涯学習都市宣言の振興に関すること。

 生涯学習及び社会教育の推進に関すること。

 市民憲章の普及及び推進に関すること。

 社会教育委員に関すること。

 自然観察の森との連絡調整に関すること。

 学習支援センターの維持管理に関すること。

 社会教育関係団体の活動支援に関すること。

 社会教育における人権同和学習の推進に関すること。

(2) 青少年教育係

 青少年教育に係る施策の企画及び調整に関すること。

 青少年問題協議会に関すること。

 社会を明るくする運動に関すること。

 子ども読書活動推進計画に関すること。

 成人式に関すること。

 自然体験学習センターに関すること。

 少年センターとの連絡調整に関すること。

 青少年関係団体の育成及び指導に関すること。

 青少年における人権同和学習の推進に関すること。

第9条 スポーツ・文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財保護係

 文化財の保護に関すること。

 文化財審議会に関すること。

 栗東市文化財指定に関すること。

 文化財の啓発・保存及び活用に関すること。

 文化財の調査に関すること。

 埋蔵文化財発掘調査に関すること。

 公益財団法人栗東市スポーツ協会との連絡調整に関すること。

 出土文化財センターとの連絡調整に関すること。

 発掘調査の成果公開に関すること。

 その他文化財一般事務に関すること。

(2) スポーツ・文化振興係

 文化賞表彰に関すること。

 芸術文化会館栗東芸術文化会館に関すること。

 文化芸術推進計画に関すること。

 各種文化活動の奨励に関すること。

 芸術文化団体の振興及び支援育成に関すること。

 栗東市美術展の実施に関すること。

 その他文化振興一般事務に関すること。

 スポーツ賞表彰に関すること。

 スポーツ推進計画に関すること。

 社会体育施設に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 体育関係団体の指導育成に関すること。

 学校体育施設の開放に関すること。

 総合型スポーツクラブに関すること。

 その他スポーツ振興一般事務に関すること。

第10条 国スポ・障スポ推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務企画係

 庁内実施本部に関すること。

 市実行(準備)委員会に関すること。

 開催推進総合計画年次計画の策定及び進行管理に関すること。

 広報・県民運動に関すること。

 庶務及び予算決算に関すること。

(2) 競技運営係

 会場設営(設計)に関すること。

 競技会場に関すること。

 練習会場に関すること。

 視察・他市との調整に関すること。

 競技の企画・運営に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日教委規則第10号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月7日教委規則第7号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月26日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第9条第14号の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第21号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日教委規則第14号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月15日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日教委規則第9号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則

昭和54年4月2日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年4月2日 教育委員会規則第5号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和57年12月27日 教育委員会規則第10号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第11号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成2年3月7日 教育委員会規則第3号
平成3年4月1日 教育委員会規則第3号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第3号
平成7年9月7日 教育委員会規則第7号
平成8年4月1日 教育委員会規則第4号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年4月1日 教育委員会規則第5号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年9月26日 教育委員会規則第16号
平成13年12月27日 教育委員会規則第21号
平成14年4月1日 教育委員会規則第8号
平成15年3月26日 教育委員会規則第9号
平成15年4月1日 教育委員会規則第10号
平成15年9月29日 教育委員会規則第14号
平成16年4月15日 教育委員会規則第4号
平成18年4月1日 教育委員会規則第12号
平成20年10月31日 教育委員会規則第9号
平成21年4月24日 教育委員会規則第3号
平成22年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年9月30日 教育委員会規則第8号
平成23年4月1日 教育委員会規則第4号
平成23年11月28日 教育委員会規則第6号
平成24年4月1日 教育委員会規則第5号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成25年5月24日 教育委員会規則第5号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月24日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号