○教育長に対する事務委任規則
昭和29年10月21日
教委規則第4号
第1条 栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(8) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。
(9) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(10) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 社会教育委員を委嘱すること。
(12) 通学区域を定めること。
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事項について、重要かつ異例の事態が生じたときはこれを教育委員会の決定にかからしめることができる。
2 教育長は前条の規定により、委任された事務について、必要に応じ教育委員会の会議に報告しなければならない。
第3条 第1条各号に掲げる事項中急を要するもので、教育委員会の会議を開くいとまがないとき、又は開くことができないときは、教育長が臨時に代理して、当該事項を処理することができる。
2 前項の処置については、次の定例会又は臨時会において教育長はこれを教育委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月8日教委規則第6号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日教委規則第7号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長であるものの任期は、その日に満了する。