○栗東市教育委員会公印規則

昭和51年4月23日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市教育委員会公印の種類、規格及び保管等について必要な事項を定めるものとする。

(種類及び名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(保管)

第3条 保管者は、公印を慎重に取扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 保管者は、公印に関する事務処理について、公印取扱責任者(係長相当職)を置かなければならない。

(使用)

第4条 公印は、押印を必要とする文書に決裁文書又は証拠書類を添えて保管者又は公印取扱責任者に提示し、承認後押印しなければならない。ただし、やむを得ず後閲決裁となる文書については、公印使用簿(別記様式第1号)に記入し、承認を得て押印することができる。

2 押印については、次条の規定以外は、朱肉を用いなければならない。

3 公印は、保管者又は取扱責任者が定置する場所において使用するものとする。ただし、やむを得ず定置する場所において使用することができないときは、保管者又は取扱い責任者の許可を得た場合は、この限りでない。

4 公印の使用については、原則として勤務時間内とし、勤務時間外及び週休日にあっては、保管者又は公印取扱責任者の指示を受けて使用するものとする。

(公印の刷込み)

第5条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書にその印影を印刷することができる。この場合においては、前条第1項ただし書を準用する。

(新調、改刻、廃止等)

第6条 公印の新調、改刻及び廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、教育総務課長が取り扱うものとする。

2 公印の新調等をするときは、教育委員会は、速やかに当該公印の名称、印影、用途及び使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第7条 公印を廃止したときは、保管者は、教育総務課長に当該公印を引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、廃止の日から起算して次の区分により保存しなければならない。

(1) 教育委員会印 永年

(2) その他の公印 3年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、切断又は焼却等適切な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(公印台帳)

第8条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、すべての公印について異動事項を記載しておかなければならない。

(事故届)

第9条 保管者は、保管する公印について盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに教育長に届けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年11月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月8日教委規則第10号)

この規則は、昭和54年9月8日から施行する。

(昭和56年3月30日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日教委規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日教委規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月19日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月7日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日教委規則第12号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成8年4月10日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月28日から施行する。

(平成8年5月8日教委規則第10号)

この規則は、平成8年5月10日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月23日教委規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月14日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月15日教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月22日から適用する。

(平成19年9月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市教育委員会公印規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年9月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

公印番号

書体

寸法(mm)

個数

用途

保管者

栗東市教育委員会之印

1

1

隷書

方24

1

教育委員会名に係る公文書用

教育総務課長

削除


2






栗東市教育委員会教育長之印

3

3

隷書

方21

1

教育長名で発する公文書用

教育総務課長

栗東市教育委員会教育長職務代理者印

4

4

隷書

方21

1

教育長職務代理者で発する公文書用

教育総務課長

削除

 

5

 

 

 

 

 

削除

 

6

 

 

 

 

 

栗東市出土文化財センター館長之印

7

7

隷書

方18

1

館長名で発する公文書用

出土文化財センター館長

削除


8






栗東市立図書館長之印

9

9

隷書

方18

1

館長名で発する公文書用

図書館長

栗東市立栗東西図書館長之印

9

9の2

隷書

方18

1

館長名で発する公文書用

栗東西図書館長

栗東歴史民俗博物館長之印

10

10

隷書

方18

1

館長名で発する公文書用

栗東歴史民俗博物館長

栗東市立学校給食共同調理場所長之印

11

11

隷書

方18

1

所長名で発する公文書用

学校給食共同調理場所長

栗東自然観察の森所長之印

12

12

印相体

方21.1

1

所長名で発する公文書用

栗東自然観察の森所長

滋賀県栗東市立各幼稚園

23・24

13

古印体

方50

8

証書用

各幼稚園長

栗東市立各幼稚園之印

19・20

14

隷書

方18

8

園名で発する公文書用

各幼稚園長

栗東市立各幼稚園長之印

15・16

15

隷書

方21

8

園長名で発する公文書用

各幼稚園長

滋賀県栗東市立各小学校

21・22

16

古印体

方50

9

証書用

各小学校長

栗東市立各小学校之印

17・18

17

隷書

方18

9

学校名で発する公文書用

各小学校長

栗東市立各小学校長之印

13・14

18

隷書

方21

9

校長名で発する公文書用

各小学校長

滋賀県栗東市立各中学校

29・30

19

古印体

方50

3

証書用

各中学校長

栗東市立各中学校之印

27・28

20

隷書

方18

3

学校名で発する公文書用

各中学校長

栗東市立各中学校長之印

25・26

21

隷書

方21

3

校長名で発する公文書用

各中学校長

栗東市教育研究所長之印

31

22

隷書

方21

1

所長名で発する公文書用

教育研究所長

栗東市少年センター所長之印

32

23

隷書

方21

1

所長名で発する公文書用

少年センター所長

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(9の2)

(10)

(11)

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(12)

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(15)

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(16)

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(19)

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(20)

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(23)

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(29)

(30)

(31)

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(32)

 

 

 

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栗東市教育委員会公印規則

昭和51年4月23日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月23日 教育委員会規則第7号
昭和53年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和53年11月25日 教育委員会規則第6号
昭和54年4月2日 教育委員会規則第6号
昭和54年9月8日 教育委員会規則第10号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和58年6月17日 教育委員会規則第6号
昭和59年3月12日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月15日 教育委員会規則第7号
昭和61年10月7日 教育委員会規則第7号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第10号
昭和63年1月19日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年3月7日 教育委員会規則第4号
平成2年6月27日 教育委員会規則第12号
平成8年4月10日 教育委員会規則第5号
平成8年5月8日 教育委員会規則第10号
平成12年4月1日 教育委員会規則第4号
平成13年8月23日 教育委員会規則第12号
平成14年3月25日 教育委員会規則第7号
平成15年2月14日 教育委員会規則第5号
平成16年4月15日 教育委員会規則第5号
平成18年1月25日 教育委員会規則第1号
平成18年3月29日 教育委員会規則第4号
平成19年9月26日 教育委員会規則第6号
平成22年9月30日 教育委員会規則第8号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号