○栗東市教育委員会の所管に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月31日

教委規則第2号

栗東市教育委員会の所管に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、栗東市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年栗東町規則第5号。以下「規則」という。)の例による。この場合において、第2条第2項中「栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)第2条第2項」とあるのは「栗東市教育委員会公告式規則(昭和40年栗東町教育委員会規則第2号)第2条第3項」と、本則及び別記様式中「市長」とあるのは「栗東市教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(栗東町教育委員会聴聞規則の廃止)

2 栗東町教育委員会聴聞規則(平成6年栗東町教育委員会規則第4号)は、平成9年3月31日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、栗東町教育委員会聴聞規則に基づく聴聞及び弁明の機会の付与については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市教育委員会の所管に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号