○栗東市児童、生徒善行表彰規則
昭和59年3月12日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が本市の児童及び生徒(幼児を含む。)で他の行動の規範となる善行を行ったものを表彰することを目的とする。
(被表彰者の範囲)
第2条 教育委員会が表彰するものは、次のとおりとする。
(1) 栗東市立学校の児童及び生徒
(2) 栗東市立幼稚園の幼児
(3) その他教育委員会が適当と認めたもの
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものにつき行う。
(1) 心身ともに健全かつ他の模範となるもの
(2) 他の模範となる善行を行ったもの
(3) その他教育委員会において特に表彰の価値があると認めたもの
(表彰の実施)
第4条 表彰は、随時に表彰状と記念品を贈り行う。
2 既に表彰されたものであっても、その後の善行により更に表彰することができる。
(被表彰者の決定方法)
第6条 前条の推せん書に基づき、委員会で審議し決定する。
(記録の保存)
第7条 この規則によって表彰を受けたものに関する記録は、教育委員会事務局で保存する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。