○栗東市市立学校の設置等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第14号

(設置目的)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する教育等を行うため、市立の小学校、中学校を設置する。

(小学校、中学校の名称及び位置)

第2条 小学校、中学校の名称は、別表のとおりとする。

(通学区域)

第3条 市立学校の通学区域に関する事項は、栗東市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。

(管理及び運営)

第4条 市立学校の管理及び運営に関する事項は、委員会規則で定める。

(利用制限)

第5条 市立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合及び栗東市教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年8月1日条例第38号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第27号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第38号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月5日条例第29号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第24号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第26号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日条例第27号)

この条例は、平成9年2月24日から施行する。

(平成12年9月21日条例第38号)

この条例は、平成12年10月30日から施行する。

(平成14年9月24日条例第34号)

この条例は、平成14年11月25日から施行する。

(平成17年9月27日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

金勝小学校

栗東市御園911番地1

葉山小学校

栗東市高野310番地

葉山東小学校

栗東市小野320番地

治田小学校

栗東市坊袋77番地

治田東小学校

栗東市安養寺147番地

治田西小学校

栗東市小柿一丁目5番21号

大宝小学校

栗東市綣七丁目14番19号

大宝東小学校

栗東市野尻502番地1

大宝西小学校

栗東市霊仙寺四丁目2番55号

栗東中学校

栗東市安養寺六丁目6番15号

葉山中学校

栗東市六地蔵888番地

栗東西中学校

栗東市綣四丁目13番47号

栗東市市立学校の設置等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和49年8月1日 条例第38号
昭和54年9月26日 条例第27号
昭和55年12月23日 条例第38号
昭和57年10月5日 条例第29号
昭和59年3月26日 条例第18号
昭和59年6月25日 条例第24号
昭和62年3月28日 条例第26号
平成8年12月27日 条例第27号
平成12年9月21日 条例第38号
平成14年9月24日 条例第34号
平成17年9月27日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第14号