○栗東市学区編成審議会設置条例
昭和57年10月19日
条例第31号
栗東町学区編成審議会設置条例(昭和48年栗東町条例第42号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市学区編成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、栗東市内の幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校の学区編成の実施に関し、必要な調査、審議を行うものとする。ただし、幼稚園及び認定こども園については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する子どもに限る。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 自治会長
(2) 児童等の保護者
(3) 校、園長会の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了し、答申を行ったときをもって解任されるものとする。
2 委員が、前条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。