○栗東市学区編成審議会設置条例

昭和57年10月19日

条例第31号

栗東町学区編成審議会設置条例(昭和48年栗東町条例第42号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市学区編成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、栗東市内の幼稚園、小学校及び中学校の学区編成の実施に関し、必要な調査、審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 自治会長

(2) 児童等の保護者

(3) 校、園長会の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了し、答申を行ったときをもって解任されるものとする。

2 委員が、前条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

栗東市学区編成審議会設置条例

昭和57年10月19日 条例第31号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年10月19日 条例第31号
平成14年3月25日 条例第6号
平成15年3月26日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第31号