○栗東市学区編成審議会会議規則

昭和48年9月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市学区編成審議会(以下「審議会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 審議会は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会長は、審議会の日時、場所及び必要な事項を定めこれを総ての委員に通知しなければならない。

3 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日の3日前までにこれを通知しなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の会議定刻までに理由を付して届出なければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要なことは、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市学区編成審議会会議規則

昭和48年9月29日 教育委員会規則第5号

(昭和48年9月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年9月29日 教育委員会規則第5号