○栗東市就学支援委員会規則
昭和51年1月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市の特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の適正な就学及び特別支援教育の充実を図るため、栗東市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の調査並びに適正な就園就学支援に関すること。
(2) 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の教育指導に関すること。
(3) その他特別支援教育の啓発及び振興に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、24人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(相談会)
第7条 委員会は、特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒についての相談会を開くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に専門的業務を掌るため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月22日教委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月27日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後初めて委嘱された委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成30年2月20日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。