○栗東市立学校職員の服務に関する規程
昭和51年6月23日
教委訓令第1号
栗東町立学校職員の服務に関する規程(昭和40年栗東町教育委員会告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校職員の服務について、栗東市立学校の管理運営に関する規則(平成13年栗東町教育委員会規則第7号)第30条に定める事項を規定する。
(用語の定義)
第2条 この規程でいう「学校の職員」とは、校長、教員(教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、常勤講師)、事務職員、学校栄養職員及び学校事務補助員をいう。
(適用の範囲)
第3条 職員の服務に関しては、他に別段の定めある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(赴任)
第4条 職員が新たに任用され、又は転任、転補若しくは復職を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内になるべく速やかに赴任しなければならない。
2 やむを得ない事情で、前項に規定する期限までに赴任できないときは、その理由を具して、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に願い出て許可を受けなければならない。
3 職員が転任又は転補したときは、履歴書、給与、勤務(年次有給休暇簿等)、身体及び共済組合に関する書類を校長に提出しなければならない。
4 新たに任用された者は、赴任後速やかに履歴書を教育委員会に提出しなければならない。
(事務引継)
第5条 職員が転任、転補、休職、退職又は役職定年により転任を命ぜられたときは、校長にあっては後任者又はその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に、辞令又は通知を受けた日から10日以内に、なるべく速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
2 校長の事務引継は、後任者又はその代理者と連署をもって教育委員会に報告しなければならない。その他の職員にあっては、校長に報告するものとする。(別記様式第3号)
(校長の具申)
第6条 職員が教育委員会に申請、願出、届出又は報告する文書には、校長は具申しなければならない。
(校長の代理)
第7条 校長、教頭ともに不在の場合は、校長の指名する者が、その代理をつとめるものとする。
(指導案の作成)
第8条 教員は指導案を作成し、校長の指導を受けなければならない。
(課外指導)
第9条 教員が課外指導をするときは、校長の承認を得るものとする。
(校外指導)
第10条 教員が校外において児童又は生徒の指導をするときは、校長の承認を得なければならない。
(出退勤)
第11条 職員は校長の定める勤務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 職員は所定の勤務時間終了後は、随時退出することができる。
3 職員は所定の勤務開始時刻を過ぎて出勤したとき、又は所定の勤務時間内に退出しようとするときは、速やかに校長の承認を得なければならない。
4 職員が勤務時間内に勤務場所を離れようとするときは、校長の承認を得なければならない。
(業務量の適切な管理等)
第11条の2 校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。
(年次有給休暇)
第12条 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「県条例」という。)第12条を適用する。ただし、市費支弁職員は、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「市条例」という。)第12条を適用する。
2 校長は、年次休暇簿を作成し、勤務状況を明らかにしなければならない。
第13条 職員が年次休暇を受けようとするときは、年次休暇簿に記入して事前に校長に請求しなければならない。(別記様式第4号)
2 やむを得ない事由により、事前に請求することができなかった場合は、速やかに事情を具して事後請求を得なければならない。
3 校務上必要があると認めるときは、休暇期間内であっても、出勤を命ずることができる。
(特別休暇)
第14条 県条例第13条から第20条までの規定を適用する。ただし、市費支弁職員は、市条例第14条を適用する。
2 職員が特別休暇を受けようとするときは、その事由及び期間を具し、校長にあっては教育委員会に届け出をし、その他の職員にあっては校長に願い出て、承認を得なければならない。(別記様式第5号)
3 職員が負傷又は疾病によって特別休暇を受け、引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
5 産前、産後の特別休暇を受けようとする者は、助産婦又は医師の証明書を添えて請求しなければならない。(別記様式第7号)
(出張)
第15条 職員が出張を命ぜられたときは、出張中事務の渋滞をきたさないように、その担任事務を校長にあってはその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名した者に引き継いでおかなければならない。
2 職員が出張の用務を終えて帰校したときは、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命書に代えることができる。
3 職員が教育委員会の承認により出張したときは、速やかに教育委員会に復命書を提出しなければならない。
(研修会等の開催)
第16条 参加者が2校以上にわたる研修会、講習会、競技会等を開催しようとするときは、その責任者において目的、期日、場所、参加人員、内容等を具して教育委員会に届け出なければならない。
(受験、就職)
第17条 職員が上級学校入学のため、又は他に就職のための受験若しくは選考を受けようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。(別記様式第9号)
(住所の異動、改姓等の手続)
第18条 職員が氏名を変更したとき、又は住所を異動したときは、その事由及び年月日を具し、教育委員会に届け出なければならない。(別記様式第10号)
(他の職務に従事する場合の申請)
第19条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地方公務員法第38条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定によって許可を受けようとするときは、事業又は事務の種類、これを行う場所、期間、利益見込額又は給料若しくは報酬額、職務上の支障の有無及びその措置についての諸事項を具し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(その他の服務)
第20条 校長は、この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を細則で定めることができる。
附則
この訓令は、昭和51年6月23日から施行する。
附則(昭和53年1月23日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和53年1月23日から施行する。
附則(昭和60年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和61年11月10日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月17日教委訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月26日から施行する。