○栗東市立小・中学校財務取扱規程
平成10年6月1日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における栗東市の予算(交付金及び補助金を除く。)、決算、契約及び物品に関する事務(以下「財務事務」という。)の取扱いについて、適正かつ円滑な執行を図るため、栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号。以下「規則」という。)、法令その他に定めるところのほか、必要な事項を定めるものとする。
(財務事務)
第2条 学校長は、学校における財務事務を総括し、教頭は、学校長を補佐する。
2 学校の事務職員(以下「事務職員」という。)は、学校長の監督の下に、学校における財務事務をつかさどる。
(歳出予算の配当)
第3条 教育長は、学校長に対し、学校運営に係る歳出予算(以下「予算」という。)を配当する。
(予算執行計画)
第4条 学校長は、配当された予算について、学校の財務運営を適正かつ効率的に行うため、年間予算執行計画を策定しなければならない。
(予算委員会)
第5条 学校長は、予算を調製する組織(以下「予算委員会」という。)を設置するものとする。
2 予算委員会は、学校長、教頭、事務職員その他の職員をもって構成する。
3 学校長は、予算委員会を総括する。
4 事務職員は、予算委員会の運営及び予算編成の調整に関する事務を行う。
(予算執行)
第6条 事務職員は、予算執行に関する事務を担当する。
(執行状況)
第7条 学校長は、予算の執行状況を把握しなければならない。
2 事務職員は、必要に応じて学校長に対し予算の執行状況を報告しなければならない。
(契約)
第8条 事務職員は、配当された予算に係る物品等の契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定による随意契約に限る。)に関する事務を担当する。
(受入検査)
第9条 物品の納入にあたっては、学校長又は教頭が受入検査を行う。
2 事務職員は、前項の受入検査を補助する。
2 事務職員は、支出負担行為決議書を作成しようとするときは次の事項を調査し、学校長及び教頭の合議を経たのち、教育委員会総務課長又は学校教育課長に送付しなければならない。
(1) 法令その他に違反していないこと。
(2) 予算の目的に反していないこと。
(3) 配当予算額を超過していないこと。
(4) 記載事項に不明瞭な点がないこと。
(5) 所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。
3 事務職員は、納入業者から請求書が提出されたときは、次の事項を確認し、適正と認めたときは、速やかに支出命令書を作成し、学校長及び教頭の合議を経たのち、教育委員会総務課長又は学校教育課長に送付しなければならない。
(1) 所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。
(2) 請求金額に違算がないこと。
(3) 支出すべき時期が到来していること。
(4) 支出に必要な書類が整備されていること。
(5) 請求者が正当な債権者であること。
(予算執行簿の記帳)
第11条 事務職員は、学校における支出負担行為について予算執行簿に記帳し、予算の適切な執行管理に努めなければならない。
(決算)
第12条 事務職員は、配当された予算に係る決算事務を行う。
(その他)
第13条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理について必要な事項は、その都度教育長が定める。
附則
この訓令は、平成10年6月1日から施行する。