○栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例
昭和43年1月27日
条例第1号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の規定に基づき、本市に幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市立幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東市立葉山幼稚園 | 栗東市高野289番地 |
栗東市立葉山東幼稚園 | 栗東市小野460番地1 |
栗東市立治田幼稚園 | 栗東市目川871番地2 |
栗東市立治田東幼稚園 | 栗東市安養寺六丁目7番29号 |
栗東市立治田西幼稚園 | 栗東市中沢一丁目6番3号 |
栗東市立大宝こども園 | 栗東市綣八丁目16番9号 |
栗東市立大宝西幼稚園 | 栗東市霊仙寺五丁目6番19号 |
(通園区域)
第2条の2 市立幼稚園の通園区域に関する事項は、栗東市教育委員会規則で定める。
(管理)
第3条 市立幼稚園は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その経費は、市費、利用者負担額(栗東市特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例(平成27年栗東市条例第5号)第3条に規定する利用者負担額をいう。ただし、幼稚園の利用に係るものに限る。)、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(職員)
第4条 市立幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 主任教諭
(3) 教諭
(4) 事務補助員
2 市立幼稚園に前項のほか、必要な職員を置くことができる。
3 職員の給料、旅費及びその他の給与は、栗東市職員の例による。
(定数)
第5条 市立幼稚園の園児の定数は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
名称 | 定数 |
栗東市立葉山幼稚園 | 210人 |
栗東市立葉山東幼稚園 | 175人 |
栗東市立治田幼稚園 | 210人 |
栗東市立治田東幼稚園 | 210人 |
栗東市立治田西幼稚園 | 315人 |
栗東市立大宝こども園 | 210人 |
栗東市立大宝西幼稚園 | 210人 |
(委任)
第6条 この条例の実施に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第27号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月7日条例第24号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日条例第26号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第49号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第22号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第47号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第39号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、昭和56年度に限り、5歳児については、「5,600円」を「4,000円」に、「年額4万6,800円」を「年額3万円」に、「年額1万6,800円」を「年額8,400円」とする。
附則(昭和57年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の栗東町立幼稚園設置条例第6条の表中栗東町立治田西幼稚園の項に関する部分は昭和58年1月1日から、第2条及び第6条の表中栗東町立大宝西幼稚園の項に関する部分は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第24号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第35号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第43号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第34号)
この条例は、平成4年3月9日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第22号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に用務員に任命されている職員は、平成10年4月1日付けをもって事務補助員に任命換えされたものとする。
附則(平成12年3月27日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第38号)
この条例は、平成12年10月30日から施行する。
附則(平成14年6月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東市立幼稚園設置条例第4条の規定中5歳児保育料に関する部分については、この条例の施行の日から平成16年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成14年9月24日条例第34号)
この条例は、平成14年11月25日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月22日から適用する。
附則(平成17年9月27日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例第7条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号及び第2号の改正規定並びに第5条第2項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項第1号及び第2号の規定は、平成25年4月1日以後に入園する者に係る保育料について適用し、同日前に入園し、かつ、同日以後引き続き在園する者(当該引き続き在園する期間中に他の栗東市立幼稚園から転園してきた者を含む。)に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成26年度以後の年度分の保育料について適用し、平成25年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月3日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略