○栗東市修学奨励助成金給付要綱

平成13年2月22日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則(昭和62年滋賀県教育委員会規則第8号)及び滋賀県地域改善対策専修学校等修学奨励資金貸与規則(昭和62年滋賀県規則第51号)(以下これらを「貸与規則」という。)に規定する修学奨励資金(以下「奨励資金」という。)の貸与を受けたもので、経済的理由により返還が困難なものに対し、栗東市修学奨励助成金(以下「助成金」という)を給付し、もって同和問題の解決をめざす社会的に有為な人材を育成することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 助成金の給付対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 奨励資金の貸与を受けた者のうち、返還時において、貸与規則第14条の規定に基づき返還免除を不承認となる等奨励資金の返還が確定した者

(2) 社会的に有為な活動をすると認められる者

(助成金)

第3条 毎年度予算額の範囲内において給付する。

(給付の申請)

第4条 給付を受けようとする者は、栗東市修学奨励助成金給付申請書(別記様式第1号)を栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、給付を決定し、栗東市修学奨励助成金給付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(給付の方法)

第6条 教育委員会は、前条の給付の決定を受けた者に対し、速やかに給付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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栗東市修学奨励助成金給付要綱

平成13年2月22日 教育委員会告示第2号

(平成13年2月22日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年2月22日 教育委員会告示第2号