○栗東市立学校給食共同調理場設置条例
昭和47年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、栗東市立各小学校、中学校、幼稚園、保育所及び認定こども園の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、栗東市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同調理場は、栗東市高野100番地1に置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、栗東市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第48号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第26号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。