○栗東市学校給食共同調理場運営委員会設置条例
昭和47年12月22日
条例第30号
(設置)
第1条 学校給食共同調理場の適正な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(定数)
第2条 委員の定数は16人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校長代表
(2) 関係PTA代表
(3) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任されることができる。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。