○栗東市学校給食共同調理場運営委員会設置条例

昭和47年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 学校給食共同調理場の適正な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 委員の定数は16人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校長代表

(2) 関係PTA代表

(3) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任されることができる。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

栗東市学校給食共同調理場運営委員会設置条例

昭和47年12月22日 条例第30号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月22日 条例第30号
昭和50年10月22日 条例第37号
昭和56年3月31日 条例第16号