○栗東市学校給食共同調理場保健衛生管理規則

昭和47年12月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条及び第2条の趣旨によりその事業の完全実施を図るため栗東市学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の保健衛生管理について定める。

(職員の保健衛生管理)

第2条 職員は定められた正しい服装で常に清潔なものを着用し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 帽子は、頭全体をおおうこと。

(2) 調理用の履物は常に清潔にし、内外の区別をはっきりとすること。

(3) 本人が腹痛、嘔吐、下痢、切傷、刺傷、できもの、火傷、水虫、ひょうそう、その他化のう性疾患にかかっているときは、その旨所長に届け出なければならない。届出を受けたとき所長は、その就業について適切な処置をしなければならない。

(4) 調理場内に入るときは、いかなるときにも消毒薬をつかって必ず手を洗わなければならない。

(5) 健康に留意し、所長の定める健康診断及び検便は、必ず受けなければならない。

(調理場の衛生及び安全)

第3条 調理場の衛生及び安全については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理場は、清潔で整頓されていること。

(2) 残さい汚物入れ、排水溝、調理場の周辺等は清潔に保つこと。

(3) 戸棚、まな板、調理台、ふきん、包丁その他食器、食缶、計器類は消毒し、乾そうさせること。

(4) 容器、器具は、直接床上に置かぬこと。

(5) 調理機械器具は、破損のまま使用しないこと。またその取扱いは必ず規則通り行い危険を防ぐこと。

(6) 電気、ガス、蒸器等の取扱いは、特に規程を守り操作すること。

(食品取扱衛生)

第4条 食品の取扱い及び衛生については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理場には、関係者以外の出入を禁止する。

(2) 生野菜、魚介類は、すべて下処理を行ったものでなければ調理場に搬入してはならない。

(3) 処理されたすべての食品は、直接床上におかないこと。

(盛りつけ配膳)

第5条 盛りつけ配膳については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 手づかみはできるだけ避け、器具使用が困難なときは、手指の消毒を充分に行うこと。

(2) 冷い食品と温い食品は、絶対に盛合わせないこと。

(食品庫の衛生)

第6条 食品庫の衛生については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 整理、整頓、通風、不良品の選別、廃棄等に心がけること。

(2) 調味料、調味品は、それぞれ容器覆蓋をすること。

(3) 在庫、出納をいつも明確にすること。

(輸送、回収)

第7条 コンテナー、運搬自動車等については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) コンテナー、自動車等の内外は、いつも清潔にすること。

(2) コンテナー及び自動車は、他の目的に使用しないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成9年10月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市学校給食共同調理場保健衛生管理規則

昭和47年12月22日 規則第15号

(平成9年10月8日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月22日 規則第15号
平成9年10月8日 教育委員会規則第7号