○栗東市学校給食共同調理場職員作業服等貸与規則

昭和62年2月9日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、栗東市学校給食共同調理場に勤務する職員に対する作業服等の貸与について定めることを目的とする。

(品目及び貸与期間)

第2条 作業服等の品目及び貸与期間は、別表によるものとする。

(貸与品の返納)

第3条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合には所属長を経て速やかに貸与品を返納しなければならない。

(1) 同一の作業服等を貸与されない職に転じたとき。

(2) 退職したとき。

(保管の義務)

第4条 貸与品の保管、補修及び洗濯等に必要な経費は、被貸与者の負担とする。ただし、災害その他やむを得ない事由により破損した場合は、この限りではない。

(貸与品の支給)

第5条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に支給することができる。

(その他)

第6条 この規則施行に際し必要な事項は、別に栗東市教育委員会が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年11月11日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

貸与品目

貸与数

貸与期間

事務職員

帽子

1

1年

白衣長袖

1

1年

白長靴

1

1年

栄養士

帽子

1

1年

白衣長袖

1

1年

白長靴

1

1年

調理員

帽子

1

1年

白衣長袖

1

1年

白衣半袖

1

1年

トレパン

1

1年

胸付きエプロン

2

1年

白長靴

1

1年

栗東市学校給食共同調理場職員作業服等貸与規則

昭和62年2月9日 教育委員会規則第2号

(平成11年11月11日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年2月9日 教育委員会規則第2号
平成11年11月11日 教育委員会規則第2号