○栗東市学校給食物資購入規則

昭和47年12月22日

規則第16号

第1条 栗東市学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の物資購入については、この規則の定めるところによる。

第2条 学校給食物資を購入しようとするときは、指名競争入札及び随意契約によることを原則とする。

第3条 競争入札に付そうとするときは、調理場に納入し得る業者(指定業者)のうちからこれを行う。

2 前項の場合次の事項を入札者に通知しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札を施行する日時及び場所

(3) その他必要な事項

第4条 入札者は、入札価格を封書にし、所定の日時までに提出しなければならない。

2 入札者は、既に提出した入札を引換又は変更、取り消すことができない。

第5条 開札しようとするときは、入札者に通知した日時及び場所において入札者の面前で行わなければならない。ただし、入札者が出席しない場合には、立会人を定めて開札することができる。

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者がした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札金額を訂正した入札

(4) 指定資格の条件をなくした者の入札

第7条 予定価格以下の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、入札価格が著しく不当と認めるときは、この限りでない。

2 落札者となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに抽せんで落札者を定める。

第8条 落札者がないとき、直ちに再度入札に付することができる。

第9条 随意契約にしようとするときは契約又は見積に必要事項を示して、2人以上の者に見積書を提出させる。ただし、その必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 前項の場合、既に提出した見積書は引換え、又は変更し、あるいは取り消すことができない。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

栗東市学校給食物資購入規則

昭和47年12月22日 規則第16号

(昭和47年12月22日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月22日 規則第16号