○栗東市社会教育委員設置条例
昭和34年7月23日
条例第67号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の任期中その委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員は、互選により委員長1人及び副委員長1人を選出する。
2 委員長は、会務を総理し委員を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。