○栗東市社会教育指導員設置等に関する規則

昭和47年7月1日

教委規則第11号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に栗東市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けて社会教育主事をたすけ社会教育及び社会人権教育の振興を図るために必要な指導、学習相談又は社会教育団体の育成に従事する。

(令7教委規則3・一部改正)

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育及び社会人権教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(令7教委規則3・一部改正)

(服務)

第4条 指導員は上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

3 指導員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(免職)

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 予算の減少又は教育委員会の都合により設置の必要がなくなったとき。

(4) 指導員としてふさわしくない非行のあったとき。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月23日教委規則第4号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和7年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

栗東市社会教育指導員設置等に関する規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第11号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月11日 教育委員会規則第4号
平成13年8月23日 教育委員会規則第4号
令和7年3月24日 教育委員会規則第3号