○栗東市生涯学習のまちづくり審議会条例
平成3年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 栗東市生涯学習都市宣言の具現化を図り、生涯学習のまちづくり施策の総合的な推進及び充実を期するため栗東市生涯学習のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 生涯学習のまちづくり推進計画の企画・運営に関すること。
(2) 生涯学習のまちづくり推進事業の振興方策に関すること。
(3) 生涯学習のまちづくりに資するための施策の総合的な推進に関すること。
(4) その他生涯学習のまちづくり推進に必要と認める重要事項に関すること。
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、必要と認める事項を市長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 企業関係者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認めるもの
(専門委員)
第4条 審議会は、生涯学習のまちづくりに関する専門的事項について調査審議する必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門事項に関し、学識経験のある者から市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項の調査審議が終わったときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の運営を円滑に図るため、必要に応じて、関係機関の職員に対し、資料の提出、説明など協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長が指定した機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。