○栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会設置規則

昭和59年3月26日

規則第16号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成に関する諸問題について検討、協議し、総合的施策の樹立とその効果的な推進に資するため、栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 協議会は、次の事項について、協議する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する行政施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に関する課題とそれを解決するための方策に関する調査、研究に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成に関し、必要と認められる事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員17人以内をもって組織する。

2 会長は、委員の互選による。

3 副会長は、会長が指名する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 企業代表

(3) 関係団体代表

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の運営を円滑に図るため、必要に応じて、関係機関担当職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民部自治振興課に置く。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の開催及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月9日規則第23号)

この規則は、平成4年11月9日から施行する。

(平成5年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町女性問題協議会設置規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年9月25日規則第30号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会設置規則

昭和59年3月26日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第16号
昭和59年5月15日 規則第24号
昭和60年4月1日 規則第11号
平成4年11月9日 規則第23号
平成5年4月1日 規則第15号
平成8年5月7日 規則第13号
平成13年9月25日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第16号
平成16年4月30日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第30号
平成17年4月1日 規則第38号
平成22年4月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第33号