○栗東市同和教育推進委員会設置条例

昭和48年6月14日

条例第35号

(設置)

第1条 本市における同和教育に関する体制を整備し、事務の統一的処理を図り、もって同和教育行政の推進及び充実を期するため栗東市同和教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 同和教育にかかわる基本的方針に関すること。

(2) 同和教育にかかわる各種及び各教育機関の活動及び事務の連絡調整に関すること。

(3) その他同和教育の推進にかかわる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員10人をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から市長がこれを委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 人権擁護委員

(3) 女性団体代表者

(4) 同和教育推進諸団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。

(会務)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料)

第7条 委員長は、議事に関して必要と認めた場合においては、関係職員の出席を求め、また資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会人権教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、栗東市教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第21号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

栗東市同和教育推進委員会設置条例

昭和48年6月14日 条例第35号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月14日 条例第35号
昭和50年6月16日 条例第29号
平成3年4月1日 条例第17号
平成3年6月21日 条例第21号
平成8年3月31日 条例第12号
平成11年3月31日 条例第12号