○栗東市同和教育推進本部設置規則

平成3年4月1日

教委規則第4号

(設置)

第1条 同和教育行政に関する市の総合施策を樹立し、円滑かつ強力に実施するために栗東市同和教育推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事務を所掌する。

(1) 同和教育に係る総合計画に関すること。

(2) 同和教育の推進に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他同和教育、啓発に関すること。

(構成)

第3条 本部は、次の職をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 部長

(4) 部員

2 本部長は教育長、副本部長は教育部長、総務部長及び校長会代表をもって充てる。

3 部長は、各部(局)長をもって充てる。

4 部員は、各課(室)長、ひだまりの家所長及び保育園長、幼稚園長、幼児園長、小学校長、中学校長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は本部の業務を統括する。本部長に事故があるときは、副本部長(教育部長)がその職務を代理する。

2 部長は、本部長の命を受けて所掌事務を掌理する。

3 部員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ本部長が招集する。

2 会議は、幹部会議及び部員会議とする。

3 幹部会議は、本部長、副本部長及び部長並びに人権教育課長をもって組織し、同和教育に係る事項について審議するものとする。

4 部員会議は、部員をもって組織し、同和教育全般にわたる事項の協議及び連絡調整を図るものとする。

(庶務)

第6条 本部の事務は、副本部長(教育部長)の命を受け、人権教育課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年5月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町同和教育推進本部設置規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日教委規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月23日から適用する。

(平成22年9月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

栗東市同和教育推進本部設置規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第4号
平成8年5月8日 教育委員会規則第7号
平成15年4月1日 教育委員会規則第13号
平成16年12月28日 教育委員会規則第11号
平成22年9月30日 教育委員会規則第8号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成29年4月1日 教育委員会規則第3号
令和5年12月25日 教育委員会規則第9号