○栗東市同和教育推進本部設置規則
平成3年4月1日
教委規則第4号
(設置)
第1条 同和教育行政に関する市の総合施策を樹立し、円滑かつ強力に実施するために栗東市同和教育推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事務を所掌する。
(1) 同和教育に係る総合計画に関すること。
(2) 同和教育の推進に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他同和教育、啓発に関すること。
(構成)
第3条 本部は、次の職をもって構成する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部長
(4) 部員
2 本部長は教育長、副本部長は教育部長、総務部長及び校長会代表をもって充てる。
3 部長は、各部(局)長をもって充てる。
4 部員は、各課(室)長、ひだまりの家所長及び保育園長、幼稚園長、幼児園長、小学校長、中学校長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は本部の業務を統括する。本部長に事故があるときは、副本部長(教育部長)がその職務を代理する。
2 部長は、本部長の命を受けて所掌事務を掌理する。
3 部員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 会議は、幹部会議及び部員会議とする。
3 幹部会議は、本部長、副本部長及び部長並びに人権教育課長をもって組織し、同和教育に係る事項について審議するものとする。
4 部員会議は、部員をもって組織し、同和教育全般にわたる事項の協議及び連絡調整を図るものとする。
(庶務)
第6条 本部の事務は、副本部長(教育部長)の命を受け、人権教育課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月8日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町同和教育推進本部設置規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日教委規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月23日から適用する。
附則(平成22年9月30日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。