○栗東市同和教育啓発推進協力員設置規程

平成3年4月1日

教委訓令第1号

(協力員の設置)

第1条 栗東市同和教育推進本部設置規則(平成3年栗東町教育委員会規則第4号)第2条第2号の所掌事務の推進組織として、栗東市同和教育啓発推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(目標)

第2条 協力員は、現代社会において今なお根強く温存され伝承され続けている同和問題について、その早急な解決が国民的課題であることを最重要課題として位置づけ、職場の同和問題に関する意識の高揚に努め、もって本市の全住民が同和問題に対する理解と認識を高め、まちぐるみの同和教育及び同和問題研修を積極的に推進することを目標とする。

(協力員の編成)

第3条 協力員は、本市の職員をもって編成する。

(派遣)

第4条 協力員は、次条各号に定める研修会の代表よりの申請に基づき、栗東市同和教育推進本部(以下「本部」という。)の長が委嘱し派遣するものとする。

(事業)

第5条 協力員は、市内で実施される次の同和問題研修事業の指導及び推進にあたる。

(1) 市職員研修会

(2) 地区別懇談会

(3) 各種団体の行う研修会

(4) 事業所における研修会

(5) その他の研修会

(研修計画)

第6条 各課(室)長及び各機関の長は、所管の団体等が積極的に同和問題解決のための研修計画の樹立を行うよう働きかけるものとする。

(庶務)

第7条 協力員に関する庶務は、本部長の命を受け人権教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部の長が別に定める。

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 栗東町同和問題啓蒙推進班設置規程(昭和51年栗東町訓令第3号)は、廃止する。

(平成8年5月8日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の栗東町同和教育啓発推進協力員設置は、平成8年4月1日から適用する。

栗東市同和教育啓発推進協力員設置規程

平成3年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成8年5月8日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成8年5月8日 教育委員会訓令第1号