○栗東市人権教育啓発推進協力員設置規程
平成3年4月1日
教委訓令第1号
(協力員の設置)
第1条 栗東市人権擁護推進本部設置規程(令和6年栗東市訓令第3号)第2条第5号の所掌事務の推進組織として、人権教育及び啓発を推進するため、栗東市人権教育啓発推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(目標)
第2条 協力員は、現代社会において様々に存在する人権問題について、その解決に向け、職場の人権問題に関する意識の高揚に努め、もって本市の市民が人権問題に対する理解と認識を高め、まちぐるみの人権教育及び人権問題研修を積極的に推進することを目標とする。
(協力員の編成)
第3条 協力員は、本市の職員をもって編成する。
(派遣)
第4条 協力員は、次条各号に定める研修会の代表よりの申請に基づき、栗東市人権擁護推進本部(以下「本部」という。)の長が委嘱し派遣するものとする。
(事業)
第5条 協力員は、市内で実施される次の人権問題研修事業の指導及び推進にあたる。
(1) 市職員研修会
(2) 地区別懇談会
(3) 各種団体の行う研修会
(4) 事業所における研修会
(5) その他の研修会
(研修計画)
第6条 各課(室)長及び各機関の長は、所管の団体等が積極的に人権問題解決のための研修計画の樹立を行うよう働きかけるものとする。
(庶務)
第7条 協力員に関する庶務は、本部長の命を受け人権教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部の長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
2 栗東町同和問題啓蒙推進班設置規程(昭和51年栗東町訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成8年5月8日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の栗東町同和教育啓発推進協力員設置は、平成8年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。