○栗東市社会同和教育推進員に関する規則

平成2年3月7日

教委規則第7号

(目的)

第1条 社会同和教育の浸透と充実を図り同和問題の完全解決に向け、まちぐるみの活動を推進するため自治会ごとに社会同和教育推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 推進員は、住民の同和教育に関する学習活動について、その居住する自治会において、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 住民の人権意識を高めるため、人権尊重の学習活動の促進につとめる。

(2) 栗東市及び栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)等が行う同和教育に関する事業及び行事に協力すること。

(3) 社会教育団体が行う同和教育に関する事業又は行事に対し、その求めに応じ協力すること。

(4) 自治会内諸団体と連携のうえ住民に対し、同和教育・人権学習活動についての理解を深めること。

(5) 資質の向上を図るため、市及び教育委員会の主催する研修会の自主的参加に協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民の自主的な人権学習を促進し、同和教育についての推進啓発につとめる。

(定数)

第3条 推進員の定数は、各自治会に1人を置くものとする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、各自治会長の推せんに基づき教育委員会が行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

栗東市社会同和教育推進員に関する規則

平成2年3月7日 教育委員会規則第7号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月7日 教育委員会規則第7号
平成14年3月25日 教育委員会規則第4号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成22年9月30日 教育委員会規則第8号