○栗東市立図書館設置条例

昭和62年3月28日

条例第29号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栗東市立図書館

栗東市小野223番地

栗東市立栗東西図書館

栗東市綣二丁目4番5号

(図書館協議会)

第3条 法第16条の規定により、図書館に栗東市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第4条 法第15条の規定により、協議会委員(以下「委員」という。)を次に掲げる者のうちから任命し、その定数は10人以内とする。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、栗東市教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第43号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

栗東市立図書館設置条例

昭和62年3月28日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月28日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第21号
平成17年12月26日 条例第43号
平成24年3月26日 条例第11号