○栗東市立図書館設置条例
昭和62年3月28日
条例第29号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東市立図書館 | 栗東市小野223番地 |
栗東市立栗東西図書館 | 栗東市綣二丁目4番5号 |
(図書館協議会)
第3条 法第16条の規定により、図書館に栗東市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第4条 法第15条の規定により、協議会委員(以下「委員」という。)を次に掲げる者のうちから任命し、その定数は10人以内とする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第43号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。