○栗東市立図書館協議会規則
昭和62年3月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市立図書館設置条例(昭和62年栗東町条例第29号)第3条の規定により栗東市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、任期を2年とし委員の互選によってこれを定める。ただし、再任を妨げない。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月23日教委規則第15号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。