○栗東市立図書館協議会規則

昭和62年3月23日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立図書館設置条例(昭和62年栗東町条例第29号)第3条の規定により栗東市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、任期を2年とし委員の互選によってこれを定める。ただし、再任を妨げない。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年8月23日教委規則第15号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

栗東市立図書館協議会規則

昭和62年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成13年8月23日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月23日 教育委員会規則第3号
平成13年8月23日 教育委員会規則第15号