○栗東市立図書館管理運営規則

昭和62年3月23日

教委規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立図書館設置条例(昭和62年栗東町条例第29号)第5条の規定に基づき、図書館の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出、団体貸出

(3) 読書案内

(4) レファレンス

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 会議室の提供

(7) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(8) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(9) 他の図書館、学校、公民館、研究所との連絡、協力

(10) 図書館資料の図書館間相互貸借

(11) 市内の学校図書館との連絡提携

(12) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(13) 地域の文庫活動に対する援助

(14) 地方行政資料の収集及び提供

(15) 郷土資料の収集及び提供

(16) 視聴覚資料の収集及び提供

(17) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(18) 栗東市長との協議に基づく事務に関すること。

(職員)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長の下に司書を置く。

3 必要に応じて、館長の下に副館長、館長補佐、係長、主幹、主査、主事、主事補及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、館務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理するとともに、当該指定事項について、館長を助け、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

3 館長補佐は、上司の命を受け、館長及び副館長を補佐し、係間の掌理を図り整理する。

4 係長は、上司の命を受け、館長及び副館長を助け、係の事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、係長を助け、係の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、係長の職務を助け、担当事務を処理する。

7 司書は、上司の命を受け、専門的及び担当事務に従事する。

8 主事は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

9 主事補は、上司の命を受け、担当の事務の補助に従事する。

10 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務及び業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 図書館の事務は、次のとおりとする。

係名

事務内容

整理係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 建物及び物品の維持管理に関すること。

(3) 図書館の広報に関すること。

(4) 関係諸機関との連絡及び調整に関すること。

(5) 購入図書に関すること。

(6) 逐次刊行物購入に関すること。

(7) 寄贈、寄託資料に関すること。

(8) 廃棄図書に関すること。

(9) 資料の保管に関すること。

(10) 書庫の維持管理に関すること。

(11) 電算機の入力に関すること。

(12) 目録作成に関すること。

(13) 図書館協議会に関すること。

(14) 図書館の庶務に関すること。

奉仕係

(1) 一般成人の貸出業務に関すること。

(2) 調査・相談業務に関すること。

(3) 児童資料の貸出業務に関すること。

(4) 児童資料の調査・相談業務に関すること。

(5) 身障者・老人サービスに関すること。

(6) 図書館資料の図書館間相互貸借に関すること。

(7) 地域の文庫活動に関すること。

(8) 読書会、研究会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(利用者の個人的な利用情報を守る義務)

第6条 図書館職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な利用情報を漏らしてはならない。

(資料の複写)

第7条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用日時及び場所)

第8条 栗東市内に居住又は通勤若しくは通学する者(以下「栗東市内に居住等をする者」という。)並びに草津市、守山市及び野洲市に居住する者は、図書館において、図書館奉仕を受けることができる。

2 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は教育長の承認を得て、臨時に変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月4日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、その日が土曜日又は日曜日のときは、その日を除き、その日以降で直近の休館日でない日(日曜日を除く。)とする。

(3) 月曜日及び火曜日。ただし、月曜日が休日であるときは、その日及びその日以降で直近の休館日でない日とする。

(4) 資料整理日(館長が定める日)

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める期間)

3 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 水曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで

(利用の制限)

第9条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第10条 利用者が、図書館資料又は設備、器具等を甚だしく汚損又は損傷若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

第2節 個人貸出

(貸出の手続)

第11条 図書館が発行した貸出券(以下「貸出券」という。)を所持する者は、図書館資料を借り受けることができる。

2 貸出券の交付を受けようとする者(第8条第1項に規定する者に限る。以下同じ。)は、館長に貸出カード申込書を提出しなければならない。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 館長は、前項の規定により貸出カード申込書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、図書館資料の貸出しを認めるときは、当該貸出カード申込書を提出した者を貸出登録した者として、貸出券を交付する。

4 貸出券の有効期間は、貸出券を交付した日から起算して5年間とする。

5 第2条本文の規定は、貸出券の更新手続について準用する。ただし、住所その他貸出券に記載する事項に変更がない場合においては、それを証する書類を提示することにより、貸出カード申込書を提出したものとみなす。

6 貸出券の交付を受けた者は、第8条第1項の規定に該当しなくなったときは、直ちに貸出券を館長に返却しなければならない。

(貸出券の紛失)

第12条 貸出券を紛失したときは、直ちにこれを届け出なければならない。

2 貸出券が登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出に係る図書館資料の貸出冊数及びその期間等)

第13条 栗東市内に居住等をする者(草津市、守山市及び野洲市に居住する者を含む。)に対する図書館資料の貸出冊数は、1人1回につき15冊以内とし、その貸出期間は3週間以内とする。ただし、住宅地図の貸出期間は1週間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めた場合は、冊数及び期間を別に指定することができる。

(資料の返納)

第14条 資料の返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。

2 資料の貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。

3 前項の許可による継続利用は、特別な支障がない場合に限るものとし、その期間は3週間を限度とする。ただし、継続利用の申出が電話によるものである場合は、当該資料が延滞でない場合に限るものとし、その期間は3週間を限度とする。

第3節 団体貸出

(貸出の手続)

第15条 団体で、図書館資料を利用できるものは、市内事業所機関又は団体等で図書館が発行する団体貸出券を所持するものとする。

2 団体で図書館資料を利用しようとするものは、登録し、団体貸出券の交付を受けなければならない。

(資料の貸出冊数及び期間)

第16条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、団体の構成員数に応じ、1回100冊を限度とし、館長がこれを指定する。利用期間は4週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(団体貸出券の紛失及び団体の資料の返納)

第17条 団体貸出券の紛失及び団体の資料の返納に関しては、第12条及び第14条の規定をそれぞれ準用する。

第3章 資料の寄贈及び寄託

(資料の寄贈)

第18条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の寄託)

第19条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、寄託資料を亡失し、損傷したことについてその責めを負わない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年2月14日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年8月23日教委規則第15号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日教委規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日教委規則第9号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定については、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日教委規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の栗東市立図書館管理運営規則第13条の規定は、平成27年4月1日以降の貸し出しから適用し、同日前の貸し出しについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日教委規則第11号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

栗東市立図書館管理運営規則

昭和62年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月23日 教育委員会規則第5号
平成元年2月14日 教育委員会規則第1号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年8月23日 教育委員会規則第15号
平成14年2月18日 教育委員会規則第3号
平成16年9月28日 教育委員会規則第10号
平成17年12月27日 教育委員会規則第9号
平成20年12月25日 教育委員会規則第14号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年1月25日 教育委員会規則第1号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成28年6月29日 教育委員会規則第8号
平成29年5月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和5年12月25日 教育委員会規則第11号