○栗東歴史民俗博物館管理運営規則
平成2年3月30日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例(平成元年栗東町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定により栗東歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、複製、模写、模型、文献、写真、フィルム等の資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示
(2) 博物館資料に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成及び公開
(3) 博物館資料の利用に関する説明、助言及び指導
(4) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究
(5) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布
(6) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催
(7) 他の博物館、学校、図書館、公民館等の関係機関との連絡及び協力
(8) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の育成及び研修
(9) その他栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第3条 博物館に、館長を置く。
2 館長の下に、専門的職員として学芸員を置く。
3 館長の下に、必要に応じて、副館長、館長補佐、係長、主査、主事、技師、主事補、技師補及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受け、館務をつかさどる。
2 副館長は、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理するとともに、当該指定事項について、館長を助け、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。
3 館長補佐は、上司の命を受け、館長及び副館長を補佐し、係間の掌理を図り整理をする。
4 係長は、上司の命を受け館長を助け、係の事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、係長の職務を助け、担当事務を処理する。
6 学芸員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
7 主事及び技師は、上司の命を受け、担当の事務又は技術に従事する。
8 主事補及び技師補は、上司の命を受け、担当の事務又は技術の補助に従事する。
9 その他の職員は、上司の命を受け、担当の業務に従事する。
(所掌事務)
第5条 博物館の事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収発及び保存に関すること。
(3) 庶務に関すること。
(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) 栗東歴史民俗博物館協議会(以下「協議会」という。)に関すること。
(6) その他学芸係の所掌に属さない事項に関すること。
学芸係
(1) 第2条に掲げる事項のうち、学芸に関すること。
(2) その他博物館の事業についての専門的事項に関すること。
(開館時間)
第6条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館時間は午後4時30分までとする。
2 館長は、特に必要あると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間及び入館時間を変更することができる。
(休館日等)
第7条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会の承認を得て、変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。
(2) 休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日又は休日と重なる場合を除く。
(3) 12月28日から翌年1月4日まで。
(4) 博物館の施設管理上、必要な日
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、教育長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
3 館長は、必要に応じて、展示室を休室にすることができる。
(観覧券の交付)
第8条 館長は、条例第3条ただし書の規定により観覧料を納付した者に、領収書に代えて観覧券を交付する。
(1) 災害その他不可抗力により入館できなくなったとき。
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(優待券等)
第11条 教育委員会は、優待券又は招待券を発行することができる。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者
(2) 博物館の施設又は博物館資料を損傷するおそれがあると認められる者
(入館者の順守事項)
第13条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 博物館の施設又は博物館資料を毀損し、又は汚染しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで博物館資料の撮影、模写をしないこと。
(4) その他教育委員会が指示する事項
(施設の使用等)
第14条 博物館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に施設使用許可申請書(別記様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の使用の許可をしたときは、施設使用許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(施設使用の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を目的として使用するとき。
(3) 博物館の運営上支障があるとき。
(4) 展示室に係るものに限っては、歴史、美術等に関する展覧会以外の目的で使用するとき。
(5) その他施設の使用を許可することが不適当と認められるとき。
(施設使用者の遵守事項)
第16条 施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 博物館の施設又は設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ館長の承認を受けた場合は除く。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) 展示品の販売その他営利行為は行わないこと。ただし、図録等の販売であらかじめ館長の承認を受けたものを除く。
(5) 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。
(6) 施設の使用の際は、係員の指示に従うこと。
(7) その他館長が指示した事項
(原状回復)
第17条 使用者は施設の使用を終了したときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。使用許可を取り消された場合においても、同様とする。
(1) この規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 第16条各号のいずれかに該当したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 教育委員会は、前項に該当するため、当該許可の変更、取消し又は停止を行った場合、これによって生じる損害の責めは負わない。
(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用前において、使用を取り消し、市長が相当の事由があると認めるとき。
(特別利用等)
第21条 移築民家旧中島家住宅及びかまどの使用並びに博物館資料の撮影、熟覧及び貸出し等(以下「特別利用」という。)を受けようとする者は、あらかじめ館長に特別利用許可申請書(別記様式第5号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、貸出しについては別に定める。
2 館長は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。
3 特別利用に要する費用は、利用者の負担とする。
(特別利用の制限)
第22条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないものとする。
(1) 特別利用による博物館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。
(3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
(4) その他特別利用をすることを不適当と認められるとき。
(1) この規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) その他館長が必要と認めたとき。
(図書等の閲覧)
第24条 図書の閲覧をしようとする者は、博物館職員の指示に従い、館内の所定の場所において、閲覧しなければならない。
(図書等の閲覧の制限)
第25条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書の利用を禁止することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第26条 博物館は、博物館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
(協議会の会長及び副会長)
第27条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第28条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の部会)
第29条 協議会に、博物館資料について専門的な研究・協議を行うため、部会を置くことができる。
(協議会の庶務)
第30条 協議会の庶務は、博物館において処理する。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月27日教委規則第13号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年5月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月26日教委規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年1月20日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日教委規則第10号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。