○栗東歴史民俗博物館資料取扱要綱

平成2年3月30日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)における博物館資料(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託の受入れ、貸出し等の取扱いについて必要な手続を定めるものとする。

(寄贈)

第2条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(受領)

第3条 博物館に資料の寄贈を受けたときは、博物館資料受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(寄託)

第4条 博物館に資料を寄託しようとする者は、博物館資料寄託申込書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(受託)

第5条 寄託の承諾をした資料を受領したときは、受託証書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(寄託期間等)

第6条 寄託期間は、原則として1年を単位とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。

2 館長は寄託期間満了1箇月前までに寄託者に当該期間満了の通知をするものとする。この場合、寄託者が寄託期間の更新を希望するときは、寄託期間更新申込書(別記様式第5号)を提出するものとする。ただし、寄託者と博物館が合意するときは、寄託期間更新申込書の提出を省略することができる。

(寄託資料の返還)

第7条 寄託資料の返還は、受託証書と引き替えに行わなければならない。

2 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(別記様式第6号)を提出して、寄託資料の返還を受けることができる。

(寄託資料の一時返還)

第8条 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料一時返還申込書(別記様式第7号)を提出して、寄託資料の一時返還を受けることができる。

2 一時返還の期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。

3 一時返還期間中の寄託資料の管理については、本市は、その責めを負わないものとする。

(寄託資料の所有者等の変更)

第9条 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名、住所を変更したときは寄託資料所有者等変更届(別記様式第8号)を提出するものとする。

(寄託資料の保存等)

第10条 寄託資料の取扱いは、館蔵品に準じて行うものとする。ただし、特別利用又は館外貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。

2 寄託資料の運搬、展示及び保管のために必要な修理は、博物館において実施することができる。

(資料の館外貸出し)

第11条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、博物館資料借用申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。

2 館長は、資料の館外貸出しの承諾をしたときは、博物館資料貸出許可書(別記様式第10号)を交付する。

(資料の貸出期間)

第12条 資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(資料の貸出条件)

第13条 資料の館外貸出しをしようとするときは、次の各号の条件を順守しなければならない。

(1) 資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。

(3) 貸出資料の貸出し及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。

(4) 借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。

(5) 貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、栗東歴史民俗博物館所蔵の旨を明示すること。

(6) 借受人は、貸出資料を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。

(7) 借受人に前各号に違反する行為があるとき、又は特別の事由が生じたときは、貸出しを取り消す場合がある。この場合に生じた損害については、博物館はその責めを負わないものとする。

(8) その他博物館職員の指示に従うこと。

(預り証の徴収)

第14条 館長は、貸出資料を貸出した場合、借受人から預り証を徴収しなければならない。

(資料の借入れ)

第15条 館長は、展示又は研究等、博物館運営上必要と認める資料を借用することができる。

2 館長は、資料を借用したときは、出品預証書(別記様式第11号)又は預り証(別記様式第12号)を交付するものとする。

3 借用した資料の返還は、出品預証書又は預り証と引換えに行わなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、資料の取扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日教委告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

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栗東歴史民俗博物館資料取扱要綱

平成2年3月30日 教育委員会告示第4号

(平成4年12月17日施行)