○栗東歴史民俗博物館資料取扱要綱
平成2年3月30日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)における博物館資料(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託の受入れ、貸出し等の取扱いについて必要な手続を定めるものとする。
(寄贈)
第2条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(受領)
第3条 博物館に資料の寄贈を受けたときは、博物館資料受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(寄託)
第4条 博物館に資料を寄託しようとする者は、博物館資料寄託申込書(別記様式第3号)を提出するものとする。
(受託)
第5条 寄託の承諾をした資料を受領したときは、受託証書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(寄託期間等)
第6条 寄託期間は、原則として1年を単位とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。
2 館長は寄託期間満了1箇月前までに寄託者に当該期間満了の通知をするものとする。この場合、寄託者が寄託期間の更新を希望するときは、寄託期間更新申込書(別記様式第5号)を提出するものとする。ただし、寄託者と博物館が合意するときは、寄託期間更新申込書の提出を省略することができる。
(寄託資料の返還)
第7条 寄託資料の返還は、受託証書と引き替えに行わなければならない。
2 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(別記様式第6号)を提出して、寄託資料の返還を受けることができる。
(寄託資料の一時返還)
第8条 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料一時返還申込書(別記様式第7号)を提出して、寄託資料の一時返還を受けることができる。
2 一時返還の期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
3 一時返還期間中の寄託資料の管理については、本市は、その責めを負わないものとする。
(寄託資料の所有者等の変更)
第9条 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名、住所を変更したときは寄託資料所有者等変更届(別記様式第8号)を提出するものとする。
(寄託資料の保存等)
第10条 寄託資料の取扱いは、館蔵品に準じて行うものとする。ただし、特別利用又は館外貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。
2 寄託資料の運搬、展示及び保管のために必要な修理は、博物館において実施することができる。
(資料の館外貸出し)
第11条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、博物館資料借用申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
2 館長は、資料の館外貸出しの承諾をしたときは、博物館資料貸出許可書(別記様式第10号)を交付する。
(資料の貸出期間)
第12条 資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(資料の貸出条件)
第13条 資料の館外貸出しをしようとするときは、次の各号の条件を順守しなければならない。
(1) 資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3) 貸出資料の貸出し及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。
(4) 借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。
(5) 貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、栗東歴史民俗博物館所蔵の旨を明示すること。
(6) 借受人は、貸出資料を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。
(7) 借受人に前各号に違反する行為があるとき、又は特別の事由が生じたときは、貸出しを取り消す場合がある。この場合に生じた損害については、博物館はその責めを負わないものとする。
(8) その他博物館職員の指示に従うこと。
(預り証の徴収)
第14条 館長は、貸出資料を貸出した場合、借受人から預り証を徴収しなければならない。
(資料の借入れ)
第15条 館長は、展示又は研究等、博物館運営上必要と認める資料を借用することができる。
3 借用した資料の返還は、出品預証書又は預り証と引換えに行わなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、資料の取扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月17日教委告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。