○栗東芸術文化会館の設置及び管理に関する条例
平成10年12月28日
条例第32号
(設置)
第1条 芸術文化の振興及び住民福祉の増進を図り、もって市の発展に資するため、栗東芸術文化会館(以下「芸術文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芸術文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東芸術文化会館
位置 栗東市綣二丁目1番28号
(事業)
第3条 芸術文化会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽、演劇、歌劇、舞踊等舞台芸術の公演
(2) 鑑賞教室、講座、ワークショップ、研修等の人材育成の企画及び実施
(3) 日本画、洋画、写真等の展示
(4) 大ホール、中ホール、小ホール、展示室、練習室、研修室等の施設の提供
(5) その他芸術文化会館の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 芸術文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続き)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、芸術文化会館の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 施設を利用する者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な事業を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第6条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、芸術文化会館の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 芸術文化会館の運営に関すること。
(2) 芸術文化会館の利用に関すること。
(3) 芸術文化会館の維持管理に関すること。
(4) その他芸術文化会館の管理業務で市長が必要と認めること。
(施設の変更禁止)
第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(秘密を守る義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷又は改ざんの防止、その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業報告書の提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第14条 市長は、芸術文化会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第15条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(開館時間及び休館日)
第16条 芸術文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 芸術文化会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(施設の使用)
第17条 芸術文化会館の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に規則で定めるところにより利用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第18条 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 施設等を連鎖販売取引その他の取引に関して消費者の苦情が生じるおそれのある商品、物品等の展示、販売又は広告を行うことを目的として利用するとき。
(6) 研修室を音楽の演奏、映画等の上演又は舞踊等の実演を行うことを主たる目的として利用するとき。
(7) 楽屋のみを利用するとき。
(8) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(1) 利用者が、前条の規定のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が、規則で定めるところによる遵守事項の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 芸術文化会館の管理運営上必要であると指定管理者が認めたとき。
(利用料金)
第20条 利用者は、芸術文化会館の施設及び附属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ指定管理者に納付しなければならない。ただし、附属設備等の利用料金及び施設の超過利用料金等は、利用の終了と同時に納付するものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第21条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用することができなくなった場合 利用料金の全額
(2) 利用者が、ホール及び展示室並びにこれらと同時に利用する施設等について利用日の6月前までに利用取消届を提出した場合 利用料金の5割
(3) 利用者が、ホール及び展示室並びにこれらと同時に利用する施設等について利用日の3月前までに利用取消届を提出した場合 利用料金の3割
(4) 利用者が、前2号に規定する施設以外の施設について利用日の1月前までに利用取消届を提出した場合 利用料金の3割
(損害賠償)
第23条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、芸術文化会館の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
(栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年9月21日条例第40号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に15条を加える改正規定(第5条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
区分 | 基本額 |
大ホール | 1日 116,200円 |
中ホール | 1日 58,100円 |
小ホール | 1日 29,100円 |
展示室 | 1日 11,800円 |
楽屋(1室につき) | 1日 5,600円 |
楽屋事務室 | 1日 1,100円 |
道具製作室 | 1日 8,000円 |
衣装製作室 | 1日 4,000円 |
練習室(1室につき) | 1時間 1,500円 |
スタジオ | 1時間 2,900円 |
研修室 | 1時間 900円 |
和室 | 1時間 500円 |
シンボル広場(全体) | 1日 30,000円 |
附属設備 | 1日 36,000円 |
備考
1 1日とは、午前9時から午後10時までをいう。
2 時間を延長して利用するときは、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額を加算することができる。
3 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利宣伝を目的として使用するときは、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める割合に応じて加算することができる。