○栗東自然観察の森設置及び管理に関する条例

昭和62年12月23日

条例第40号

(設置)

第1条 身近な自然環境の中で昆虫、野鳥等の小動物及び植物と触れ合い、これらの観察を通じて自然への理解を深め、もって自然保護思想の普及及び向上を図るため自然観察の森を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然観察の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東自然観察の森

位置 栗東市安養寺178番地2

2 栗東自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の区域は、告示する。

(事業)

第3条 自然観察の森は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然観察その他自然に親しむ学習活動の指導及び啓蒙

(2) 自然環境の調査及び研究

(3) 自然保護活動の育成及び指導

(4) 前3号に掲げるほか、第1条の目的を達成するため必要な事業

(施設)

第4条 自然観察の森に次に掲げる施設を設置する。

(1) ネィチャーセンター

(2) 観察小屋

(3) 自然観察路

(4) 前3号に掲げるほか、第1条の目的を達成するため必要な施設

(利用の制限)

第5条 自然観察の森の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその利用を拒否し、若しくは制限し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 自然観察の森の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、その利用する設備等を善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の認定額の損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第8条 自然観察の森の運営を適正円滑に遂行するため、栗東自然観察の森運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栗東自然観察の森設置及び管理に関する条例

昭和62年12月23日 条例第40号

(昭和62年12月23日施行)