○栗東自然観察の森管理運営に関する規則

平成8年5月8日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東自然観察の森設置及び管理に関する条例(昭和62年栗東町条例第40号)第9条の規定に基づき、栗東自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 自然観察の森の開園時間は、次のとおりとする。

(1) 4月から9月までの期間は、午前9時から午後5時まで

(2) 10月から3月までの期間は、午前9時から午後4時30分まで

(休園日)

第3条 自然観察の森の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日のときは、その日以降で直近の休日でない日(月曜日及び火曜日を除く)とする。

(2) 毎週月曜日及び火曜日。ただし、月曜日及び火曜日が休日と重なるときは、その日以降で直近の休日でない日(火曜日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 特別準備期間(年1回5日以内において所長が定めるときは変更することができる。)

2 前項の規定にかかわらず、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、変更することができる。ただし、所長が緊急に必要があると認めた場合は、教育長の承認を得て臨時に休園し、又は開園することができる。

(行為の禁止)

第4条 何人も自然観察の森において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自然観察の森の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又は亡失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は提示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) 許可なくして動植物を採取すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、自然観察の森の管理に支障がある行為をすること。

(職員及び職務)

第5条 自然観察の森に所長以下、必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、上司の命を受け、所定の事務を掌理するとともに、所長を助け、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

4 職員は、上司の命を受け、所定の業務に従事する。

(所掌事務)

第6条 自然観察の森の事務及び業務は、次のとおりとする。

(1) 施設設備の維持管理に関すること。

(2) 観察指導に関すること。

(3) 広報、広聴に関すること。

(4) 施設の環境管理に関すること。

(5) 自然環境の調査及び研究に関すること。

(6) 自然観察会、特別展示等事業計画に関すること。

(7) 関係諸機関との連絡調整に関すること。

(8) 自然保護活動の育成及び指導に関すること。

(9) 運営委員会に関すること。

(10) 自然観察の森の庶務に関すること。

(11) その他自然観察の森の管理運営に関すること。

(専決事項)

第7条 所長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 正規又は定例に軽易な事務の処理に関すること。

(2) 主管事項の調査に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の出張に関すること。

(6) 所属職員の服務に関すること。

(7) 1件30万円未満の支出負担行為に関すること。

(8) 1件30万円未満の収入及び支出命令に関すること。

(9) 所掌に関する軽易な広報に関すること。

(10) 第4条の許可に関すること。

(帳簿)

第8条 自然観察の森の管理に必要な次の書類を備え付ける。

(1) 業務日誌

(2) 土地管理台帳

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) その他必要な書類

(業務報告)

第9条 所長は、毎月10日までに前月の業務状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成8年5月10日から施行する。

(平成13年8月23日教委規則第5号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年5月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日教委規則第12号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

栗東自然観察の森管理運営に関する規則

平成8年5月8日 教育委員会規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年5月8日 教育委員会規則第8号
平成13年8月23日 教育委員会規則第5号
平成20年5月27日 教育委員会規則第8号
平成23年12月27日 教育委員会規則第9号
平成28年4月1日 教育委員会規則第7号
令和5年12月25日 教育委員会規則第12号