○栗東自然観察の森運営委員会規則

平成8年5月8日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東自然観察の森設置及び管理に関する条例(昭和62年栗東町条例第40号)第8条の規定に基づき、栗東自然観察の森運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者から栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 行政関係者

(4) 地元関係者

(5) 観察の森団体関係者

(6) 公募委員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成8年5月10日から施行する。

(平成22年1月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

栗東自然観察の森運営委員会規則

平成8年5月8日 教育委員会規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年5月8日 教育委員会規則第9号
平成22年1月29日 教育委員会規則第2号