○栗東自然観察の森運営委員会規則
平成8年5月8日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東自然観察の森設置及び管理に関する条例(昭和62年栗東町条例第40号)第8条の規定に基づき、栗東自然観察の森運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者から栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 行政関係者
(4) 地元関係者
(5) 観察の森団体関係者
(6) 公募委員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成8年5月10日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。