○栗東市青少年問題協議会設置条例

昭和35年9月21日

条例第67号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、栗東市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関の長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験がある者

(4) 公募による市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

6 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。

7 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもって、これに充てる。

2 会長は、議事その他の会務を総理する。

3 協議会は副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行の際、現に改正前の条例により委員の職にある者の任期は、この条例の施行日から起算するものとする。

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

栗東市青少年問題協議会設置条例

昭和35年9月21日 条例第67号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年9月21日 条例第67号
昭和55年12月23日 条例第36号
平成26年3月26日 条例第11号