○栗東市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年4月30日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく栗東市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は27人以内とする。
(委嘱)
第4条 栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解及びその職務を行うのに必要な熱意がある者のうちから、地域振興協議会(栗東市立学校、幼稚園及び認定こども園通学通園区域に関する規則(昭和49年栗東町教育委員会規則第5号)第2条に規定する小学校の通学区域ごとに組織されたコミュニティ活動を目的とする団体をいう。)の会長の推薦を受け、スポーツ推進委員を委嘱する。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは次条の規定にかかわらず、任期中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月17日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月8日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。