○栗東市体育館の設置及び管理に関する条例
昭和53年7月1日
条例第27号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーションの振興と市民の文化教養の向上を図り、あわせて心身の健全な発達を促進することを目的として栗東市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東市民体育館 | 栗東市川辺390番地1 |
十里体育館 | 〃 十里405番地1 |
野洲川体育館 | 〃 出庭2083番地 |
治田西スポーツセンター | 〃 小柿一丁目1番11号 |
(指定管理者による管理)
第3条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、体育館の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 施設を利用する者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な事業を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第5条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、体育館の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 体育館の運営に関すること。
(2) 体育館の利用に関すること。
(3) 体育館の維持管理に関すること。
(4) その他体育館の管理業務で市長が必要と認めること。
(注意義務)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。
(施設の変更禁止)
第8条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第9条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(守秘義務)
第10条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷又は改ざんの防止、その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第13条 市長は、体育館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(開館日等)
第15条 体育館の開館日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
2 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 開館日及び開館時間について、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、栗東市教育委員会教育長の承認を得て、開館若しくは休館し、又は延長若しくは短縮することができる。
(使用の許可等)
第16条 体育館を使用しようとする者は、指定管理者に規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定管理者は、体育館の使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者が使用を不適当と認めたとき。
(利用料金)
第17条 体育館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。
2 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって体育館を使用できなくなったとき、又は指定管理者において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の収入)
第18条 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の義務及びその責任)
第20条 使用者は、その責めに帰する理由によって体育館の附属設備その他の器具を滅失又は破損した場合は、弁償の責任を負うものとする。
2 使用者は、体育館の使用を終了したときは、清掃及び整頓をし、指定管理者に届け出なければならない。
3 使用者は、体育館使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(教育委員会規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和53年規則第17号で昭和53年9月24日から施行)
附則(昭和54年6月19日条例第24号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行し、施行日以後に係る使用料から適用する。
附則(昭和55年12月23日条例第42号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和 年規則第 号で昭和 年 月 日から施行)
附則(昭和56年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第30号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日条例第27号)
この条例は、平成9年2月24日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第39号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第40号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の栗東市都市公園条例、栗東市立公民館の設置及び管理に関する条例、栗東市体育館の設置及び管理に関する条例及び栗東市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成17年9月27日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に13条を加える改正規定(第4条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第52号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第15号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第17条関係)
1 体育館利用料金
(1) 貸切り使用の場合
施設名 使用区分 | 市民体育館 | 十里体育館 | 野洲川体育館 | 治田西スポーツセンター | 備考 | |||
第1体育室 | 第2体育室 | |||||||
入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 平日 | 午前 | 3,600 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 体育室の2分の1以下を使用する場合にあっては、それぞれの利用料金の2分の1に相当する額。ただし、市民体育館にあっては体育室の3分の1以下を使用する場合、それぞれの利用料金の3分の1に相当する額 市民体育館第1体育室及び第2体育室の冷房又は暖房を使用する場合にあっては、実費相当額としてあらかじめ教育委員会規則で定める額を加算した額 |
午後 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | |||
夜間 | 9,600 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 3,200 | |||
土・日祝日及び振替休日 | 午前 | 4,200 | 1,500 | 1,500 | 2,100 | 1,500 | ||
午後 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | |||
夜間 | 11,200 | 4,000 | 4,000 | 5,600 | 4,000 | |||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | 平日 | 午前 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | アマチュアスポーツ以外は、それぞれの利用料金の5割を加算した額 市民体育館第1体育室及び第2体育室の冷房又は暖房を使用する場合にあっては、実費相当額としてあらかじめ教育委員会規則で定める額を加算した額 |
午後 | 50,000 | 17,000 | 17,000 | 25,000 | 17,000 | |||
夜間 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | |||
土・日祝日及び振替休日 | 午前 | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 24,000 | 16,000 | ||
午後 | 80,000 | 27,000 | 27,000 | 40,000 | 27,000 | |||
夜間 | 100,000 | 34,000 | 34,000 | 50,000 | 34,000 | |||
会議室 | 午前 | 600 | ― | 400 | ― | |||
午後 | 1,000 | ― | 600 | ― | ||||
夜間 | 800 | ― | 500 | ― |
(2) 個人使用の場合
区分 | 使用者 | 2時間当たり |
トレーニング室 | 中学生 | 60円 |
高等学校の生徒又はこれらに準ずる者 | 100円 | |
一般 | 200円 |
備考
1 使用者が市外居住者(草津市、守山市及び野洲市に居住する者が使用する場合は除く。)の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。
2 特別に電気装置を設置するときは、実費に相当する金額を加算する。
3 使用時間を超えて使用したときは、当該超過時間に当該利用料金の時間単価を乗じて得た額を加算する。
4 上記の使用時間及び利用料金によりがたいときは、当該使用時間に当該利用料金の時間単価を乗じて得た額を加算する。
5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
6 利用料金の算定において、それぞれの額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。ただし、個人使用の場合を除く。
7 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。
8 会議室を使用した場合において、冷房設備を使用したときは冷房料として利用料金に5割を、暖房設備を使用したときは暖房料として利用料金に5割を加算した額とする。
9 午前とは9時から12時まで、午後とは12時から17時まで、夜間とは17時から21時までとする。
2 施設器具利用料金
器具名 | 単価 | 利用料金(1時間帯) |
電光掲示板 | 一式 | 1,000円 |
放送装置 | 一式 | 500円 |
備考
1 1時間帯とは、午前、午後、夜間をそれぞれ1時間帯という。
2 使用者が市外居住者(草津市、守山市及び野洲市に居住する者が使用する場合は除く。)の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。
3 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。