○栗東市文化財保護条例

昭和56年3月31日

条例第17号

栗東町文化財保護条例(昭和38年栗東町条例第17号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の区域内に存する文化財のうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市民及び所有者等の心構え)

第3条 市民は、文化財が本市の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことができないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)この条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(財産権の尊重等)

第4条 教育委員会は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第5条 教育委員会は、本市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により、滋賀県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市民にとって重要なものを栗東市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ栗東市文化財審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、速やかに、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、当該市指定有形文化財の所有者は、速やかに、市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第7条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、当該市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 管理責任者には、第1項及び前条の規定を準用する。

(所有者又は管理責任者の変更)

第9条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

2 前項の場合においては、新所有者は、指定書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るものであるときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第10条 市指定有形文化財につき、当該市指定有形文化財の所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当該市指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに前項に規定する所有者、占有者及び団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第5条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)には、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第11条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第5条第5項の規定を準用する。

(滅失、き損等)

第12条 市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第13条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(管理又は修理の補助)

第14条 市指定有形文化財の管理又は修理について、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定は、重要文化財等の管理又は修理について準用する。

3 前2項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(補助金の返還等)

第15条 前条第1項又は第2項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者等に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関しこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条第3項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理に関する助言又は指導)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理について必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を助言又は指導することができる。

(現状変更等の制限)

第17条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、教育委員会規則で定める維持の措置又は非常災害のために必要な措置をとる場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(修理の届出等)

第18条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。ただし、第14条第1項の規定による補助金の交付、第16条の規定による助言若しくは指導又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な助言又は指導をすることができる。

(環境保全)

第19条 教育委員会は、市指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償することができる。

(公開及び出品の勧告)

第20条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者等に対し、出品料を支払うことができる。

5 第2項の規定による公開のため要する費用は、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。

(勧告によらない公開)

第21条 前条第1項及び第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第13条の規定による届出があった場合には、教育委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し必要な指示をすることができる。

(報告)

第22条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第23条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、前項の規定を準用する。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、本市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第23条第1項の規定により滋賀県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを栗東市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定に当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ栗東市文化財審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするものに通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第25条 市指定無形文化財が、市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知してする。

5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第23条第1項の規定による県指定無形文化財としての指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者及び保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

8 第2項第5項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者及び保持団体であった者は、速やかに、市指定無形文化財の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者、保持団体の氏名変更等)

第26条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他、教育委員会規則で定める事由があるときは、市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、保持団体(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第27条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財についてみずから記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、市指定無形文化財の保持者及び保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 重要無形文化財及び県指定無形文化財については、前項の規定を準用することができる。

3 前2項の規定により補助金を交付する場合には、第14条第3項及び第15条の規定を準用する。

(公開)

第28条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者及び保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第20条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第29条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第30条 教育委員会は、本市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により滋賀県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを栗東市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財又は県条例第29条第1項の規定により滋賀県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを栗東市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第24条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第31条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第25条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第29条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第32条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第33条 第7条から第16条まで、第18条及び第20条から第23条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第34条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財についてみずから記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 重要無形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財については、前項の規定を準用することができる。

3 前2項の規定により補助金を交付する場合には、第14条第3項及び第15条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第35条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第28条第3項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第36条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第37条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、みずからその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第24条第3項の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第38条 教育委員会は、本市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたもの又は県条例第34条第1項の規定により滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝若しくは滋賀県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを栗東市指定史跡、栗東市指定名勝又は栗東市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は県条例第34条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

(管理団体による管理及び復旧)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がいない場合若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第47条において準用する第8条第2項の規定により選任された管理の責めに任すべき者(以下この章において「管理責任者」という。)による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該市指定史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設設備その他の物件で当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知してする。

4 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、当該管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 管理団体が行う管理には、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。

(管理団体の解除)

第41条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第5条第5項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第42条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、教育委員会の定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第43条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第44条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、教育委員会規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可をする場合には、第17条第2項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第17条第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

4 第1項の許可を受けず、又は第2項で準用する第17条第2項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は,当該市指定史跡名勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は当該原状回復に関し、必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第45条 市指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(環境保全)

第46条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、市はその通常生ずべき損失を補償することができる。

3 第1項の規定による制限又は禁止に違反した者については、第44条第4項の規定を準用する。

(準用規定)

第47条 第7条から第9条まで、第12条第14条から第16条まで、第22条並びに第23条第1項及び第3項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定)

第48条 教育委員会は、本市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は県条例第40条の5第1項の規定により滋賀県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)に選定されたものを除く。)のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを栗東市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により選定するに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第24条第3項から第7項までの規定を準用する。

(解除)

第49条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第25条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定及び県条例第40条の5第1項の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第25条第6項及び第8項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)又は同項の認定が保持者と保存団体等を併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合に、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更)

第50条 保持者及び保存団体には、第26条の規定を準用する。

(保存)

第51条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術についてみずから記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 選定保存技術及び県選定保存技術については、前項の規定を準用することができる。

3 前2項の規定により補助金を交付する場合には、第14条第3項及び第15条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第52条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 文化財審議会

(設置及び所掌事務)

第53条 第1条の目的達成のため、教育委員会の附属機関として、栗東市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について、調査審議する。

(審議会への諮問)

第54条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 市選定保存技術の選定及びその選定の解除

(7) 市選定保存技術の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(組織等)

第55条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、文化財に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第56条 審議会に、会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第57条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第58条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第8章 補則

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の栗東町文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により指定されている町指定文化財は、改正後の栗東町文化財保護条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により指定された町指定有形文化財、第24条第1項の規定により指定された町指定無形文化財、第30条第1項の規定により指定された町指定有形民俗文化財若しくは町指定無形民俗文化財又は第38条第1項の規定により指定された町指定史跡名勝天然記念物とみなす。この場合において、旧条例第3条第4項の規定による指定の際に交付された町指定文化財の指定書は、新条例第5条第6項の規定により交付された町指定有形文化財の指定書又は新条例第30条第2項において準用する新条例第5条第6項の規定により交付された町指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

3 新条例施行の際現に旧条例により文化財専門委員の職にある者は、新条例による文化財審議会委員とみなし、その任期は、新条例の施行日から起算するものとする。

(平成13年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

栗東市文化財保護条例

昭和56年3月31日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第17号
平成13年9月21日 条例第39号
平成17年3月25日 条例第11号