○栗東市出土文化財センター設置条例

平成7年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 出土文化財の保存及び活用により、市民の埋蔵文化財に関する理解を深めるとともに、教育及び文化の発展に寄与するため、栗東市出土文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗東市出土文化財センター

(2) 位置 栗東市下戸山47番地

2 センターに次の附帯施設を置く。

(1) 名称 和田古墳公園

(2) 位置 栗東市下戸山48番地

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市出土文化財センター設置条例

平成7年3月28日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)