○栗東市出土文化財センター管理運営規則

平成8年4月10日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市出土文化財センター設置条例(平成7年栗東町条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定により栗東市出土文化財センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 出土文化財の整理及び収蔵に関する事業

(2) 出土文化財の活用に関する事業

(3) 市内の埋蔵文化財の調査及び研究に関する事業

(4) 埋蔵文化財保護の啓発に関する事業

(5) その他栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第3条 センターに、館長その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、館務をつかさどる。

2 その他の職員は、上司の命を受け、担当の業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 センターの事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収発及び保存に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他庶務に関すること。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館時間は午後4時30分までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会の承認を得て、臨時に変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、センターに入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否することができる。

(1) 条例第1条に掲げた目的以外で施設を利用しようとする者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者

(3) センターの施設又は展示資料を損傷するおそれがあると認められる者

(4) 営利を目的として施設を利用しようとする者

(入館者の遵守事項)

第9条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設又は展示資料をき損し、又は汚染しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他教育委員会が指示する事項

(文化財学習室の利用制限)

第10条 教育委員会は、文化財学習室の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) センターの運営上特に必要と認めるとき。

(2) 団体利用に供することが適当と認められるとき。

(損害賠償)

第11条 入館者及び利用者はセンター施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償の額は、その都度教育委員会が定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成8年4月28日から施行する。

(平成20年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

栗東市出土文化財センター管理運営規則

平成8年4月10日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)