○栗東市知的障害者福祉法施行細則

平成13年10月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)を当該知的障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)

第3条 所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置(以下「措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じて知的障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、前項に規定する措置を委託しようとするときは、あらかじめ、措置を委託しようとする指定障害福祉サービス事業を行う事業所の長又は障害者支援施設等の長(以下これらを「事業者等」という。)に、措置依頼(委託)(別記様式第2号)送付するものとする。

(措置決定等)

第4条 所長は、前条第1項の措置を決定したときは、措置決定通知書(別記様式第3号)を当該措置を行う知的障害者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治31年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)並びに当該措置を委託する事業者等に送付するものとする。

2 所長は、前項の規定により決定した措置を解除又は変更することに決定したときは、措置委託解除(変更)通知書(別記様式第4号)を当該措置を委託した事業者等に、措置解除(変更)通知書(別記様式第5号)を被措置者及びその扶養義務者に送付するものとする。

(費用の負担)

第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求)

第6条 措置の委託を受けた事業者等は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、請求書(別記様式第6号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収等)

第7条 所長は、第5条の規定により市が措置に要する費用を負担した場合は、単価等の取扱いに基づき、被措置者又はその扶養義務者から負担金を徴収するものとする。

2 被措置者又はその扶養義務者は、前項の負担金を栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号)第38条第1項の規定による納入通知書により納期までに納入しなければならない。

(負担金の減免)

第8条 所長は、被措置者又はその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により負担金を減免することができる。

2 前項の申請は、措置費負担金減免申請書(別記様式第7号)に、その理由を証する書類を添えて、所長に提出しなければならない。

3 所長は、前2項の規定により決定した変更後の負担金月額を措置費負担金減免決定通知書(別記様式第8号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(職親の申込み等)

第9条 所長は、施行規則第1条の規定による職親の申込みがあったときは、知的障害者職親申込書(別記様式第9号)及び知的障害者職親申込者調査意見書(別記様式第10号)を添えて知事に送付しなければならない。

(職親委託申込書)

第10条 知的障害者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第11号)を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第11条 所長は、法第16条第1項第3号に規定する知的障害者の援護を職親に委託することに決定したときは、職親委託通知書(別記様式第12号)を当該職親に、職親委託決定通知書(別記様式第13号)を知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 所長は、知的障害者の援護を職親に委託したのち、委託を解除し、又は委託の内容を変更したときは、職親委託解除(変更)通知書(別記様式第14号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

(異動等の報告)

第12条 職親は、委託を受けた知的障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知的障害者異動報告書(別記様式第15号)を、所長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動が生じたとき。

2 職親は、承認を受けた事業を廃止又は変更しようとするときは、知的障害者職親事業廃止(変更)届出書(別記様式第16号)を所長に提出しなければならない。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年2月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年2月21日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収等に関する規則の廃止)

2 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収等に関する規則(平成13年栗東市規則第43号)は、廃止する。

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栗東市知的障害者福祉法施行細則

平成13年10月1日 規則第44号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成13年10月1日 規則第44号
平成15年2月21日 規則第4号
平成15年7月1日 規則第25号
平成17年2月21日 規則第7号
平成17年3月1日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第8号
平成29年12月26日 規則第17号