○栗東市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業実施要綱
平成13年10月1日
告示第119号
(目的)
第1条 栗東市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業(以下「通所事業」という。)は、就労の困難な在宅の重症心身障害児(者)、重度身体障害及び重度知的障害者(以下「重度障害者」という。)に対し、通所により各種のサービスを提供し、日常生活動作や運動機能の維持向上を図り、障害者の自立と生きがいを高めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この通所事業の対象者は、原則として、就労の困難な在宅の重度障害者又はその介護者とする。ただし、他の障害者施設等を通所により利用している者に対して、この通所事業を利用させることが効果的であると認められる場合は、この限りでない。
(事業の委託)
第3条 市長は、利用者及びサービス内容の決定を除き、この通所事業を社会福祉法人びわこ学園に委託して行う。
2 通所事業は、栗東市大橋二丁目4番1号の湖南地域在宅重度障害者通所施設で実施する。
(実施日)
第4条 通所事業を実施する日は、週5日間とする。
(事業内容)
第5条 通所事業の指導内容は、次のとおりとする。
(1) 理学療法、言語療法等による機能回復訓練、日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練
(2) 家庭における療育や保護者の悩みごと等についての相談及び必要な助言、指導
(3) その他在宅の重度障害者の福祉の増進を図るために適当と認められる事業
(実施方法)
第6条 通所事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施にあたっては、前条の事業内容を社会福祉法人びわこ学園と協議して実施するものとする。
(2) 市長は、この事業の目的を達成するため、関係機関との連携を密にするとともにボランティアの協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
2 市長は、前項の利用申請書を受け付けた場合は、社会福祉法人びわこ学園と協議し、湖南地域在宅障害者通所生活訓練援助事業運営協議会に利用調整を諮って決定するものとする。
(利用料)
第8条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食物にかかる経費や事業にかかる材料費等の経費については、実費負担とする。
附則
この告示は、平成13年10月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月1日告示第53号)
この告示は、平成17年3月1日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年3月22日から施行する。