○栗東市バス対策地域協議会設置要綱

平成13年10月1日

告示第122号

(設置)

第1条 栗東市における乗合バス運送等に係る生活交通の維持、確保及び方策並びにバス交通体系について、協議、検討及び調整を行うため、栗東市バス対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行う。

(1) 市民の生活交通確保に関する枠組みづくりその他生活交通のあり方全般に関すること。

(2) 具体的路線に係る生活交通確保に関する計画策定及び決定に関すること。

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関すること。

(4) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(5) その他生活交通に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員19人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 国及び県の関係行政機関の職員

(2) 草津警察署管内の関係行政機関の職員

(3) 関係諸団体の代表者

(4) バス等運行事業者及び関係組織団体の代表者

(5) 路線バス利用者(公募委員)

(6) その他市長が適当と認める者

3 協議会は、滋賀県が組織する滋賀県地方バス対策地域連絡協議会の市町協議会(地域公共交通会議)に位置付けるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の内から会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の招集は、本会所掌事務を協議するため、必要に応じ招集することができる。

3 協議会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席者の過半数以上で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

5 会長は、生活交通の確保に関する調整を円滑かつ適切に進める上で必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 生活交通の確保に関する調整を円滑に進める上で必要があると認めるときは、協議会にワーキンググループを置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部土木交通課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月11日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市バス対策地域協議会設置要綱第7条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日告示第48号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第79号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第86号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日告示第23号)

この告示は、平成25年2月12日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第75号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市バス対策地域協議会設置要綱

平成13年10月1日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第5節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成13年10月1日 告示第122号
平成14年6月11日 告示第61号
平成19年3月31日 告示第48号
平成20年4月1日 告示第79号
平成21年4月1日 告示第86号
平成23年4月1日 告示第111号
平成25年2月12日 告示第23号
平成26年4月1日 告示第86号
平成29年4月1日 告示第67号
平成31年3月29日 告示第75号
令和5年4月1日 告示第1046号