○栗東市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成13年11月1日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障害(児)者(以下「障害者」という。)の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、障害者が就労、通学、通院、通所、生業等のために自動車を改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において助成することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の自動車改造費助成事業を受けている場合及び本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は助成の対象者としないものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢、下肢又は体幹機能障害を有する者であって、就労等のため自らが所有し、又は運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があるもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の下肢又は体幹機能障害(児)者であって、通学、通院、通所又は生業のため、自ら又は生計を同一にする者が所有する自動車に、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着又は改造する必要があるもの
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とし、障害者と生計を同一にする者等がその障害者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着又は改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要した経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の額とする。ただし、10万円を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成対象者は、自動車の改造を行う前に、栗東市身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 運転者の自動車運転免許証の写し(本人が教習のため運転免許取得前の者である場合を除く。)
(2) 自動車検査証の写(新たに自動車を購入する場合を除く。)
(3) 生計同一申立書(別記様式第2号。生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合に限る。)
(4) 改造に要する経費の見積書(装着又は改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(運転免許の取得確認及び決定通知)
第7条 市長は、教習のため運転免許証取得以前に助成申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し栗東市身体障害者自動車改造費助成承認通知書(別記様式第4号)により、運転免許を取得することを条件に助成する旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、運転免許証を取得した日から60日以内に、運転免許証の写しを市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 本事業の助成金の交付決定を受けた者は、自動車の改造が完了したら、速やかに、栗東市身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 改造費明細書
(2) 領収書
(3) 自動車検査証の写(新たに自動車を購入した場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取消し、又は既に受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(身体障害者用自動車改造費助成簿の整理等)
第13条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費受給者名簿(別記様式第9号)を調製するものとする。
附則
この告示は、平成13年11月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日告示第29号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。