○栗東市一般廃棄物中間処理施設ダイオキシン類対策委員会設置規程

平成13年10月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 栗東市の一般廃棄物中間処理施設における労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図るため、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日付け基発第401号)に基づき、栗東市ダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。

(1) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画等の実施に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる7人の委員をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 産業医 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 環境経済部長 1人

(4) 環境センター所長 1人

(5) 環境対策実施責任者 1人

(6) 委託先事業者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、環境経済部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、環境センター所長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が、議長となる。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日訓令第12号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市一般廃棄物中間処理施設ダイオキシン類対策委員会設置規程

平成13年10月1日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年10月1日 訓令第20号
平成22年4月1日 訓令第4号
令和2年10月30日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第5号