○栗東市予防接種実施要綱
平成13年11月15日
告示第137号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、予防接種の実施について必要な事項を定めるものとする。
(種類及び対象年齢)
第2条 市が実施する予防接種の種類及び対象年齢は、次のとおりとする。
種類 | 対象年齢 |
5種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症) | 第1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
4種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風) | 第1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
3種混合(ジフテリア、百日せき及び破傷風) | 第1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
2種混合(ジフテリア及び破傷風) | 第1期:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
第2期:11歳以上13歳未満の者 | |
急性灰白髄炎 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
麻しん風しん混合 | 第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
麻しん | 第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
風しん | 第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
日本脳炎 | 第1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 |
第2期:満9歳以上13歳未満の者 | |
結核 | 1歳に至るまでの間にある者 |
Hib感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 |
ロタウイルス感染症 | 生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者 |
インフルエンザ | 65歳以上の者 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 65歳の者 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
新型コロナウイルス感染症 | 65歳以上の者 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
2 前項の表の左欄に掲げる予防接種の種類(ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の右欄に掲げる対象年齢であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他令第3条第2項の厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該対象年齢であった者であった間に、令第3条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る前項に規定する予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る同項に規定する予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間(令第3条第2項の厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、同項の厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る前項に規定する予防接種の対象者とする。
(令6告示1065・一部改正)
(実施方法及び接種場所)
第3条 前条に定める予防接種の実施方法及び接種場所は、次のとおりとする。
実施方法 | 接種場所 |
個別接種 | 栗東市への協力を承諾した草津栗東医師会加入の医療機関 滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾した滋賀県医師会加入の医療機関及び滋賀県病院協会加入の医療機関 栗東市との委託契約を締結した介護老人福祉施設等 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、実施方法及び接種場所を別に定めて、予防接種を行うことができる。
(費用負担)
第4条 市は、第2条に定める予防接種に要する費用を負担するものとする。ただし、予防接種に要する費用から、インフルエンザの予防接種については1,500円を、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種については2,600円を、新型コロナウイルス感染症の予防接種については2,000円を控除した額を負担するものとする。
2 インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けようとする者は、それぞれ1件につき前項ただし書の規定により控除した額を、自己負担額として、接種を受けた医療機関に支払うものとする。
(令6告示1079・全改)
(予防接種料の還付)
第5条 既納の予防接種料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(予防接種料の免除)
第6条 市長は、予防接種を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、予防接種料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者
(2) 住民税非課税世帯又は免除世帯に属する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
2 予防接種料の免除を受けようとする者は、接種日の10日前までに栗東市予防接種料免除申請書兼税務関係資料等閲覧承諾書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第7条 この要綱に定めのない事項について必要なものについては、その都度市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年11月15日から施行する。
平成31年4月1日から令和7年3月31日まで | 麻しん及び風しんの項及び風しんの項 | 第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までにあるもの | 第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までにあるもの 第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項 | 65歳の者 | 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | ヒトパピローマウイルス感染症の項 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | ヒトパピローマウイルス感染症の項 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女性 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | ヒトパピローマウイルス感染症の項 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性 平成19年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性 |
附則(平成16年4月1日告示第64号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日告示第41号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日告示第131号)
この告示は、平成17年7月29日から施行する。
附則(平成18年3月20日告示第40号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月2日告示第117号)
この告示は、平成18年6月2日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第85号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第58号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日告示第153号)
この告示は、平成23年8月31日から施行し、改正後の附則第5項の規定は同年3月11日から、改正後の附則第3項及び第4項の規定は同年5月20日から適用する。
附則(平成23年12月26日告示第209号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日告示第124号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月16日告示第160号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第87号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第74号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日告示第186号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第134号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日告示第158号)
この告示は、平成28年10月1日から施行し、改正後の第2条の表の規定(B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、同年4月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(令和元年5月23日告示第16号)
この告示は、令和元年5月23日から施行し、改正後の附則第8項及び第9項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日告示第47号)
この告示は、令和2年10月1日から施行し、改正後の第2条の表の規定(ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(令和2年9月29日告示第192号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第1012号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第1028号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第1038号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第1065号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日告示第1079号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(令6告示1079・全改)