○栗東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成13年12月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び栗東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、栗東市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時等における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年栗東町規則第15号。以下「初任給等規則」という。)第14条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じて、その者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給される退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前3項の規定の例により、その額を調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成13年12月20日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年12月20日 規則第47号
平成14年12月25日 規則第67号
平成15年4月1日 規則第18号
平成20年9月29日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第10号