○栗東市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱

平成14年1月30日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児地域活動支援事業に要する経費に対し補助金を交付することにより、障害のある子どもに学校と家庭以外の地域に活動の場を確保し、他の子どもたちや住民との関わりの中で社会的経験を積むことや療育による規則正しい生活習慣の維持などにより、その自立と発達を促し、健全な育成を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象者は、栗東市に住所を有する社会福祉法人、公益法人及び非営利法人並びに保護者、障害福祉関係者、教育関係者、地域の代表者等で構成された団体のうち市長が認めた団体とする。ただし、政治的又は宗教的組織に属するものを除く。

2 補助金の交付対象となる事業は、前項に規定する法人又は団体が実施する障害児地域活動支援事業とする。ただし、当該事業の目的が公共性に欠けるものについては、対象としない。

3 補助金の交付対象経費は、第1項に規定する法人又は団体が障害児地域活動支援事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。

(障害児地域活動支援事業)

第3条 障害児地域活動支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童で、かつ、就学している児童とする。

(1) 療育手帳又は身体障害者手帳を所持する児童

(2) 特別児童扶養手当の受給対象児童

(3) 医師又は滋賀県中央子ども家庭相談センターが、第1号若しくは前号に規定する児童と同等の障害があると認めた児童又は健全育成上指導を要すると認めた児童

2 障害児地域活動支援事業は、対象児童4人以上の参加により実施するものとする。

3 障害児地域活動支援事業は、次の各号のいずれにも該当するものに限る。

(1) 休日を含みおおむね週2日以上実施すること。

(2) 障害者や療育に関する知識があり、障害福祉や障害児教育に熱意を有する者が実施すること。

(3) 家庭、学校、地域の教育、福祉の関係機関等と連携を図りつつ、適切な交流、社会参加、療育等の活動を通して、対象児童の自立、発達の促進及び健全な育成を行うこと。

(4) 地域の実状に応じて、教育や福祉の関係機関等と連携しながら、地域の子どもを共に育てる力を活性化させ、向上させる取組みを行うこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度6月30日までに障害児地域活動支援事業費補助金(当初・変更)交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害児地域活動支援事業費補助金(当初・変更)所要額調書(別記様式第2号)

(2) 障害児地域活動支援事業(当初・変更)計画書(別記様式第3号)

(3) 障害児地域活動支援事業(当初・変更)収入支出予算書(別記様式第4号)

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受領し、補助金の交付を決定したときは、速やかに交付申請者に障害児地域活動支援事業費補助金(当初・変更)交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(決定の変更申請)

第7条 交付申請者は、前条の交付決定通知書を受領した後、事業の変更が生じたときは、当該通知書に係る補助金の交付決定の変更を市長に申請しなければならない。

2 第5条及び前条の規定は、前項の場合について準用する。

(補助金の交付)

第8条 第6条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、障害児地域活動支援事業費補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受けた後30日以内に補助金を交付請求者に概算払で交付する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、障害児地域活動支援事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 障害児地域活動支援事業費補助金精算書(別記様式第8号)

(2) 障害児地域活動支援事業報告書(別記様式第9号)

(3) 障害児地域活動支援事業費収入支出決算書(別記様式第10号)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書を受領した場合は、当該報告書及び添付書類の審査を行い、事業の成果が補助金の交付の決定内容と適合すると認めたときは、障害児地域活動支援事業費補助金確定通知書(別記様式第11号)により交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該者に対し補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第12条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業の完了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成14年1月30日から施行し、平成13年度の障害児地域活動支援事業から適用する。

(経過措置)

2 平成13年度に限り、第5条中「6月30日」とあるのは、「2月28日」と読み替えるものとする。

(栗東市障害児放課後活動支援事業費補助金交付要綱の廃止)

3 栗東市障害児放課後活動支援事業費補助金交付要綱(平成10年栗東町告示第120号)は、廃止する。

(平成15年9月10日告示第110号)

この告示は、平成15年9月10日から施行し、改正後の栗東市障害児地域活動支援事業費補助金交付規程の規定は、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年7月26日告示第103号)

この告示は、平成16年7月26日から施行し、改正後の栗東市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成16年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

 

基準額

対象経費

運営費

対象児童に応じて次に掲げる額(ただし、事業の実施期間が1年に満たない場合は、対象児童に応じて次に掲げる額を12で除した額に事業実施月数を乗じて得た額とする。)

事業の実施に必要な経費のうち次に掲げる費用

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費)、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費)

 

 

 

 

対象児童数

基準額

 

4人

430,000円

5~8人

685,000円

9~12人

940,000円

13~16人

1,195,000円

17~20人

1,451,000円

21人以上

1,705,000円

施設改修費

事業のために必要と市長が認めた施設の改修費(ただし、1団体につき1回限りとする。)

1団体当たり666,000円

施設の改修に必要な経費のうち次に掲げる費用

(工事費、工事請負費、工事事務費)

特別活動費(地域共育力活性化事業)

次に掲げる事業のうち市長が認めるもの(ただし、1団体につき2年限りとする。)

(1) 教育福祉関係者連絡会議開催事業(学校不適応児の居場所や障害児と児童及び青年が交流する場として活用し、地域の共育力を活性化する事業をいう。) 1団体当たり83,000円

(2) 共育実践交流の集い開催事業(利用児童が在籍し、又は生活する地域の小・中学校の児童及び生徒との交流事業をいう。) 1団体当たり150,000円

地域共育力活性化事業の実施に必要な経費のうち次に掲げる費用

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費)、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費)

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栗東市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱

平成14年1月30日 告示第4号

(平成16年7月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年1月30日 告示第4号
平成15年9月10日 告示第110号
平成16年7月26日 告示第103号